登録免許税非課税措置に係る証明(障がい福祉)

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ページ番号1011060  更新日 令和8年2月6日

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記または当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税が非課税となります。
この非課税措置を受けるためには、社会福祉事業の用に供するものであるとの那覇市長の証明が必要となります。
下記の書類を提出し、証明を受けてください。

提出書類

  1. 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に揚げる登記に係る証明願 ※証明願のみ2部提出すること。
  2. 登録免許税法に規定する不動産に該当することが明らかとなる書類
    (1)売買契約書、贈与契約書、寄附申込書、寄附受領書等の写し
    (2)新築の場合は、登記済の表示登記申請書の写し
    (3)利用権(地上権および賃借権)の設定登記の場合は、地上権設定契約書または土地賃借契約書の写し
  3. 図面(位置図、平面図、公図の写し)
  4. 証明を受けようとする不動産の登記簿謄本
  5. 基本財産編入誓約書
  6. 理事会議事録等その他参考となる書類

上記提出書類の1、5については、下記の様式を記入のうえ、その他提出書類を添えてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621