永続する障害(平成30年)
認定基準等について
重要なお知らせ
※「永続」する障害の解釈について(平成30年3月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「身体障害認定基準」で示されている「永続する」障害の解釈について、改めて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長から通知がありました。
「永続する」障害とは、「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではありません。
詳細は次の通知をご参照ください。
各種通知
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身体障害認定における「永続する」障害の解釈について【障企発0117号第1号】 (PDF 119.0 KB)
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「身体障害認定における「永続ずる」障害の解釈について」のQ&Aについて【厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡】 (PDF 104.2 KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
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