身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師

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ページ番号1003335  更新日 令和8年1月14日

重要なお知らせ

医師名簿及び指定基準

那覇市内

指定については、6月・9月・11月・2月に行っております。
指定を受けたい月の前月の初日までに指定申請書を提出してください。

那覇市外

沖縄県内の那覇市外の身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師については、沖縄県が窓口となっていますので、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課ホームページからご確認ください。

各種手続き

指定申請

変更届出

指定内容の変更(氏名、従事する医療機関の変更等)が生じた場合は、速やかに指定内容変更届を提出してください。
変更後、6ヶ月を過ぎての届出の場合、遅延理由書の添付が必要ですのでご注意ください。

辞退・死亡届出

指定を辞退する場合、当該医師が県外の医療機関へ異動する場合、又は医師が死亡した場合は、辞退・死亡届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621