肝臓機能障害基準改正(平成28年4月1日)
認定基準等について
重要なお知らせ
※肝臓機能障害等の認定基準の見直しについて(平成28年4月1日適用)
【主な改正点】
- 平成28年4月1日から呼吸器機能障害の医師診断書作成にあたって、指数の算定には、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出することになります。
- 肝臓機能障害の認定基準が拡大され、チャイルド・ピュー分類Bも認定の対象とされます。また、日常生活の制限にかかる指標の見直しにより、1級・2級の要件の緩和が図られました。
(初めて肝臓機能障害の認定を受ける者であって、チャイルド・ピュー分類Bの場合には、1年以上5年以内に再認定が必要です。)
1 認定基準等の見直しについて(肝臓機能障害関係)
肝臓機能障害の重症度分類であるチャイルド・ピュー分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加えて、分類B(7点以上)も対象となります。
日常生活の制限にかかる指標の見直し
(改正前)血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち、1項目以上が3点
(改正後)肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち、肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上
改正の概要周知リーフレット
2 認定方法について(呼吸器機能障害)
平成28年4月1日以降に呼吸器機能障害に係る診断書を作成する場合には、指数の算出に下記の予測式を使用して算出することとしてください。(2001年に呼吸器学会が発表)
肺活量予測式(L)
男性 0.045×身長(cm)-0.023×年齢(歳)-2.258
女性 0.032×身長(cm)-0.018×年齢(歳)-1.178
(予測式の適応年齢は男性18-91歳、女性18-95歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。)
3 身体障害者診断書・意見書の様式について
平成28年4月1日以降に使用する診断書の様式
各種通知
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「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について【障企発0204第2号】 (PDF 326.6 KB)
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「身体障認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について【障企発0204第3号】 (PDF 130.6 KB)
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「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について【障発0204第1号】 (PDF 105.5 KB)
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「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について【障発0204第2号】 (PDF 519.9 KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




