3 各種申請(指定障害福祉サービス事業所)
障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業開始後の運営内容の変更や加算の変更、その他報告するべきもの等について説明します。
1 変更届出
事業所の名称や所在地、代表者・管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、その他運営に関して変更がある場合は所定の「第2号様式(オンライン申請で入力)」による届出が必要です。原則変更があった日から10日以内に提出をお願いします。
ただし、事業所の所在地に変更がある場合は、変更先の施設の適正について事前にご相談ください。
また、従たる事業所の追加、共同生活援助(グループホーム)の定員増及び共同生活住居の追加については、人員の配置及び追加施設の適正に時間を要するため、追加または定員増を行う日の前々月の末日までにご提出ください。
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変更事由 |
変更届の提出期限 |
備考 |
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事業所の名称、所在地 |
変更があった日から10日以内 |
事業所を移転する場合は、変更先の施設の適正について 事前にご相談ください。 |
| 代表者・管理者・サビ管・児発管 | ||
| 任用要件が必要な従業員 | ||
| その他運営に関する事項等 | ||
| 従たる事業所の追加 |
追加、定員増を行う日の 前々月の末日 |
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| 共同生活援助(グループホーム)の定員増 | ||
| 共同生活住居の追加 |
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変更届に必要な添付書類一覧 (PDF 235.1 KB)
- (1)申請・届出様式(指定、更新、変更等)(指定障害福祉サービス事業所)
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【令和3年3月22日通知】従たる事業所の追加、共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加に関する届出日の変更について (PDF 99.1 KB)
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【令和4年8月12日通知】共同生活援助(グループホーム)の定員増に関する届出日の変更について (PDF 230.7 KB)
変更届オンライン申請(令和7年6月16日開始)
変更届と加算届を同時に提出する場合は変更届→加算届の順に申請ください。
障害福祉サービス計画相談等と障害児通所支援事業所で申請フォームが異なりますのでご確認ください。
オンライン申請の注意事項については下記のページもご参照ください。
2 加算等届出
新規の加算、変更の加算がある場合は所定の「第5号様式(オンライン申請による入力)」による届出が必要です。
加算届オンライン申請(令和7年6月16日開始)
変更届と加算届を同時に提出する場合は変更届→加算届の順に申請ください。
障害福祉サービス計画相談等と障害児通所支援事業所で申請フォームが異なりますのでご確認ください。
オンライン申請の注意事項については下記のページもご参照ください。
加算等算定時期
算定される単位数が増える場合⇒前月の15日中に届出をすれば翌月から算定可。
算定される単位数が減る場合⇒減算の事実が発生(予見含む)次第速やかに届出
※算定条件を満たさなくなった日の属する月の初日から加算は算定できません。
例:4月20日から算定条件を満たさなくなった場合 4月1日から加算等非適用。
3 廃止、休止届
原則廃止、休止日の1月以上前に届出が必要です。ただし、利用者への処遇について責任ある対応をお願いします。
- 休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
- 1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。その場合は、80日前の事前協議からお願いします。
- 再開にあたっては、指定基準を満たしているか確認をする必要があることから、原則として、再開予定日の一月前までに、再開月の勤務形態一覧表を添付し、ご提出をお願いします。その際、休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更届(様式第2号)及び加算届(様式第5号)も併せて届出してください。
4 障害福祉サービス事業者等事故報告書について
障害福祉サービス事業者等は、報告等を要する事由が発生した場合、概ね5日以内を目安に報告先へ報告するものとする。但し、感染症などが発生した場合は直ちに報告すること。
なお、緊急で報告が必要な場合は電話にて報告可能とする。
5 その他各種報告等
1 福祉・介護職員処遇改善加算等について
この加算は、障がい福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
福祉・介護職員処遇改善加算等の届出・実績報告に関するページ配下をご覧ください。
2 工賃向上計画の提出について
工賃向上計画とは、就労継続支援B型事業所等での工賃水準が向上するよう都道府県、各事業所等での取り組みに実効性をもたせるために策定するものです。国の指針に基づき、すべての就労継続支援B型事業所は当該計画を策定する必要があります。
3 前年度平均利用者数報告(通所・入所系サービスのみ)について
事業所における基準上の必要従業員数を求める場合は、前年度の平均利用者数をもとに算出しますので、毎年度確認が必要となります。つきましては下記に従い、前年度平均利用者数の報告をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621






