5 指導及び監査(指定障害福祉サービス事業所)

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ページ番号1003326  更新日 令和8年3月31日

集団指導、運営指導及び監査についてご説明します。

1.集団指導について

令和7年度障害福祉サービス事業者等の集団指導について

令和7年度集団指導について、動画視聴・資料閲覧形式で実施します。

本ページ中、(1)~(4)を確認し、令和8年2月1日現在、指定(登録)中のすべての事業所について、受講期間内に受講してください。

なお、動画視聴及び受講報告に伴う通信料は、ご利用者様負担となります。

また、沖縄県生活福祉部 障害福祉課が実施する集団指導については、県が定める期日までに確認していただきますようお願いいたします。

(1)受講期間および報告期限

令和8年3月25日(水曜日)~令和8年7月25日(金曜日)

(2)全事業所共通で受講する項目

動画サムネイル:全サービス共通1(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:全サービス共通2(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:障害者虐待の実態と事業者の体制(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:地域生活支援拠点等整備事業について(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

※「請求編」につきましては、動画公開が遅れております。

準備が整いましたら、ホームページ掲載及び、改めて登録しているメールアドレス宛(法人宛)へご連絡いたします。

(3)指定(登録中)の事業別に受講する項目

区分 サービス名
就労系 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援
共同生活援助 共同生活援助
訪問系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
生活介護・相談系

短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、

一般相談支援、障害児相談支援、特定相談支援

児童通所・訪問系 障害児通所支援事業所等(相談支援を除く)
就労選択支援

必須受講ではありません。

今後新規サービスをご検討されている事業所は参考にご覧ください。

 

動画サムネイル:就労系(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:共同生活援助(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:訪問系(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:生活介護等、相談系(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:児童通所系・訪問系(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

動画サムネイル:就労選択支援(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

(4)受講報告

受講すべき項目を受講後、下記の「令和7年度集団指導 受講完了報告(外部リンク)」(那覇市オンラインシステム)にて、受講完了の報告を行ってください。

1法人で、複数の事業所番号をお持ちの場合は、那覇市で指定(登録)を受けている事業所番号ごとに行ってください。

※「請求編」を受講後、報告をしていただきますようご協力お願いいたします。

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2.運営指導について

運営指導は障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項、第11条第2項及び児童福祉法第21条の5の22第1項の規定により実施されるものです。
前年度に那覇市内で事業開始又は前回の運営指導より3年を経過又は運営指導を行うことが適当と認められる場合、運営指導を受ける必要があります。

1.運営指導の目的及び指導方針

(1)運営指導及び監査の目的

  • 指定障害福祉サービス事業者等のサービスの質を確保する。
  • 自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図る。
  • 那覇市における障がい者(児)の福祉増進に寄与する。

(2)指導実施方針

2.実施通知及び事前提出書類

(1)実施通知

運営指導を行う際には、運営指導日の原則30日前に該当事業所に文書にて通知します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通知が前後する場合があります。ご了承ください。通知を受けた事業所は事前提出書類(事前調書及び自己点検表)に必要事項を記載し、実地指導を行う日の2週間前までに添付書類等を添えて提出してください。

(2)事前提出書類

事前調書及び自己点検表 以下のページをご覧ください。

※「(10)運営指導に関する帳票」にあります。

(3)当日準備する資料

3.改善報告書

運営指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に改善報告書を提出してください。改善報告書には改善がわかる書類を添付してください。
改善報告書は以下のページをご覧ください。
※「(10)運営指導に関する帳票」にあります。

障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務の業務委託について

障がい福祉課では、障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務を下記のとおり委託しましたのでお知らせいたします。
なお、那覇市指定障害福祉サービス事業所等の皆様におかれましては、同委託者からの質問等がありましたら、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.委託業務

  1. 障害者総合支援法第11条の2第1項第1号に規定する質問等事務
  2. 児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に規定する質問等事務(但し、対象者の選定に係るものを除く)
  3. その他、質問等事務対象者への紹介等事務に必要な業務

2.受託者

那覇市西2丁目4番3号 クレスト西205

特定非営利活動法人 介護と福祉の調査機関おきなわ

理事長 堀川美智子

電話番号 080-6498-7646

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3.監査について

指定障害福祉サービス事業所等のサービス内容が不当である場合、給付費等に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取る必要がある場合に監査を行います。
監査の結果、指定障害福祉サービス事業者等が取消等処分に該当すると認められる場合には、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項について文書により通知を行う。

(監査の選定基準)

  1. サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
  2. 自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
  3. 基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
  4. 度重なる運営指導によってもサービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
  5. 正当な理由が無く、運営指導を拒否したとき。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621