福祉・介護職員処遇改善加算等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003267  更新日 令和8年1月22日

処遇改善加算等

令和7年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出【令和7年3月12日更新】

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が厚生労働省ホームページに掲載されましたので、お知らせ致します。また、障害福祉サービス事業所・施設等向けに概要や要件等をまとめた、参考資料についても提示されておりますので、併せてご確認ください。

問い合わせ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算内容につきましては、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日含む)

1 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出【令和7年3月12日更新】

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出等について

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算を4月から新規又は継続して算定する場合は、令和7年4月15日までに計画書等の提出が必要となりますので通知いたします。当該加算を算定予定の事業者の皆様におかれましては下記に基づき資料を提出いただきますようお願いします。
※運営指導において、福祉・介護職員処遇改善加算等について、届け出前に従業者へ周知したことが分かる記録が確認ができなかった事業所が散見されています。「関係通知 令和6年3月26日障障発0326第4合・こ支障第86号」のとおり、事業者は当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知することに努めることが求められております。提出前の計画書を使用した従業者への説明の実施と、実施時の記録(日時、処遇改善加算の説明についての項目の記載、参加した従業者の氏名及び欠席者の氏名など)を残しているかどうかを、届出前に今一度ご確認ください。

1 提出書類

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和7年度)【必須】
  2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
    複数の事業所、サービスがある場合はExcelのタブをそれぞれ作成する、zipファイルに圧縮する等、1つのファイルにまとめて添付ください。

処遇改善加算の算定にあたって根拠資料の提出は不要としますが、計画書の提出の際には、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、様式2-1の4要件を満たすことの確認・証明に記載されている根拠となる資料等を適切に保管し、那覇市より求めがあった場合には速やかに提示してください。

該当する場合のみ提出

  1. 変更に係る届出書
  2. 特別な事情に係る届出書

注意事項(必ず読んでください)

  • 記載のない事業所及びサービスは算定いたしませんので、漏れが無いようご注意ください。
  • 前年度に加算を取得している事業所であっても、令和7年度計画書の提出のない事業所については、加算の算定はできません。算定無しに変更させていただきます。
  • 提出期限4月15日(火曜)17時を過ぎた場合は届出の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。
  • 6月以降算定の処遇改善加算については、以下の書類について、算定月の前々月末日までに郵送または窓口にて提出をお願いいたします【例:令和7年7月1付けで算定を行う場合、令和7年5月30日(金曜)必着】。
    1. 福祉・介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和7年度)
    2. (様式第5号)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
    3. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

3 提出方法

下記、那覇市オンライン申請システムより届出ください。

令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書届出

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金の届出先は沖縄県となります。

提出方法等については沖縄県HPをご確認ください。

4 提出期限

令和7年4月15日(火曜)17時
※期限を過ぎた場合は届出の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。

5 問い合わせ先(コールセンター)

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日含む)

6 厚生労働省からの通知及びQ&A

作成にあたっては、以下の厚生労働省からの通知を必ず確認してください。

このページの先頭へ戻る

2 福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告【令和7年6月27日更新】

令和6年度分 福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書について

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得している障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者(都道府県または中核市)に対して、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出し、5年間保存することとなっています。
福祉・介護職員処遇改善加算等を算定していたにも関わらず、実績報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合や、令和7年度の同加算が算定できなくなる場合がありますので、必ず提出してください。
つきましては、下記の注意事項及び厚生労働省からの通知を必ずご確認いただき、実績報告書の提出をお願いします。

注意事項

  • 実績報告において、仮に賃金改善額が福祉・介護職員処遇改善加算を下回るような場合は、一時金等で支給するなど下回ることがないよう注意してください。
  • 就業規則・賃金規程・給与明細・勤務記録等、実績報告の根拠資料の提出は不要ですが求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管願います。

1 対象事業所

令和6年度に福祉・介護職員処遇改善加算等を算定した那覇市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所

2 提出書類

必ず提出する書類

  1. 障害福祉サービス等処遇改善等実績報告書(別紙様式3-1,3-2,3-3)または加算未算定事業所処遇改善加算等実績報告書(別紙様式7-2)

該当する場合のみ提出する書類

  1. 変更届出書(別紙様式4)
  2. 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

3 提出様式

※別紙様式7-2は令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所で、6月からの処遇改善加算区分が3、4の場合のみ使用できる実績報告書となります。

4 提出期限

令和7年7月31日(木曜)17時
※期限を過ぎた場合は届出の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。

5 提出方法

下記、那覇市オンライン申請システムより届出ください。

このページの先頭へ戻る

3 厚生労働省からの通知及びQ&A

厚生労働省からの通知

厚生労働省Q&A

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621