福祉・介護職員処遇改善加算等【令和8年4月8日更新】

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ページ番号1003267  更新日 令和8年4月8日

1 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出【令和8年4月8日更新】

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定について、「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)が厚生労働省およびこども家庭庁より送付されましたので、お知らせいたします。

(令和8年4月8日)厚労省より通知に掲載の表1-2 サービス別加算率(令和8年6月以降)の加算率誤りの報告があった為、通知を差し替えしました。

行動援護の加算Ⅰイの加算率(誤・44.1% ⇒ 正・41.1%)
宿泊型自立訓練の加算Ⅳの加算率(誤・12.6% ⇒ 正・10.6%)

令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出等について

令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算を4月から新規または継続して算定する場合は、令和8年4月15日までに計画書等の提出が必要となりますので通知いたします。

また、令和8年6月より以下のサービスで処遇改善加算が新設されました。

  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援
  • 地域相談支援

加算の新設された計画相談支援等の事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等は令和8年6月15日までに計画書等を提出ください。

当該加算を算定予定の事業者のみなさまにおかれましては下記に基づき資料を提出いただきますようお願いします。

1 提出書類

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和8年度)【必須】
  2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(4,5月分および6月分)
    複数の事業所、障害福祉サービス等がある場合はExcelのタブをそれぞれ作成する、zipファイルに圧縮する等、1つのファイルにまとめて添付ください。

(令和8年4月8日)処遇改善加算の計画書の様式修正の通知があった為、様式を差し替えしました。

処遇改善加算の算定にあたって根拠資料の提出は不要としますが、計画書の提出の際には処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに各要件を満たすことの確認、証明に記載されている根拠となる資料等を適切に保管し那覇市より求めがあった場合には速やかに提示してください。

該当する場合のみ提出

  1. 変更に係る届出書
  2. 特別な事情に係る届出書

注意事項(必ず読んでください)

  • 記載のない事業所およびサービスは算定いたしませんので、漏れが無いようご注意ください。
  • 前年度に加算を取得している事業所であっても、令和8年度計画書の提出のない事業所については、加算の算定はできません。算定無しに変更させていただきますのでご留意ください。
  • 提出期限4月15日(水曜)を過ぎた場合は届出のオンライン申請の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。
  • 6月以降算定の処遇改善加算については、加算新設事業所(計画相談支援、障害児相談支援、一般相談支援)以外の事業者は以下の書類について、算定月の前々月末日までに加算届のオンライン申請フォームより申請ください。【例:令和8年7月1付けで算定を行う場合、令和8年5月30日までに申請】。
    1. 福祉・介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和8年度)
    2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

3 提出方法

下記のオンライン申請フォームより届出ください。

4 提出期限

令和8年4月及び5月の処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者

令和8年4月15日(水曜)中
 

加算新設(計画相談支援、障害児相談支援および地域相談支援)の事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者

令和8年6月15日(月曜)中

※どちらの場合も期限を過ぎた場合は届出の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。

5 問い合わせ先(コールセンター)

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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2 福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告【令和7年6月27日更新】

令和6年度分 福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書について

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得している障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者(都道府県または中核市)に対して、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出し、5年間保存することとなっています。
福祉・介護職員処遇改善加算等を算定していたにも関わらず、実績報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合や、令和7年度の同加算が算定できなくなる場合がありますので、必ず提出してください。
つきましては、下記の注意事項及び厚生労働省からの通知を必ずご確認いただき、実績報告書の提出をお願いします。

注意事項

  • 実績報告において、仮に賃金改善額が福祉・介護職員処遇改善加算を下回るような場合は、一時金等で支給するなど下回ることがないよう注意してください。
  • 就業規則・賃金規程・給与明細・勤務記録等、実績報告の根拠資料の提出は不要ですが求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管願います。

1 対象事業所

令和6年度に福祉・介護職員処遇改善加算等を算定した那覇市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所

2 提出書類

必ず提出する書類

  1. 障害福祉サービス等処遇改善等実績報告書(別紙様式3-1,3-2,3-3)または加算未算定事業所処遇改善加算等実績報告書(別紙様式7-2)

該当する場合のみ提出する書類

  1. 変更届出書(別紙様式4)
  2. 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

3 提出様式

※別紙様式7-2は令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所で、6月からの処遇改善加算区分が3、4の場合のみ使用できる実績報告書となります。

4 提出期限

令和7年7月31日(木曜)17時
※期限を過ぎた場合は届出の入力ができません。時間に余裕をもって入力ください。

5 提出方法

下記、那覇市オンライン申請システムより届出ください。

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3 厚生労働省からの通知及びQ&A

厚生労働省からの通知

厚生労働省Q&A

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621