介護を担当される際の留意点・周知事項・関係書類等

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ページ番号1003464  更新日 令和7年12月24日

介護担当規程について

指定介護機関は、次の規程の定めるところにより、介護を担当することとされています。

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介護の方針・介護の報酬について

指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険のそれによるのが原則ですが、それによりがたいときは、次の定めによります。

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周知事項等について

障害サービスの優先利用について

「介護保険の被保険者以外の者」については、障害サービスが優先されます。

被保険者以外の者」については、「生活保護法指定介護機関の留意点について」P8~もご確認ください。

自己負担での利用について

原則として認められません。

関連資料

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介護扶助関係書類について

生活保護の介護扶助に関係する書類は以下のとおりです。

介護券の発券に関係する書類

各必要書類は次のページに掲載しています。

特定福祉用具購入・住宅改修の申請に関係する書類

次のページをご覧ください。

介護扶助費過誤申立に関係する書類

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介護支援給付関係書類について

「介護支援給付」とは、次の法律に基づく介護給付です。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

介護券の発券に関係する書類(支援給付)

各必要書類は次のページに掲載しています。

その他の書類(支援給付)

お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保護管理課 医療グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-975-9808
ファクス:098-862-4267