指定に必要な手続き、指定後に必要な手続き
生活保護法に基づく医療機関、介護機関、施術機関、助産機関の指定や、指定後に必要な手続きについてご案内しています。
医療機関(医科、歯科、薬局、訪問看護事業所)の指定等に必要な手続きについて
平成26年7月1日より、指定が有期・更新制度になりました。
<参考資料>
※令和5年7月より、生活保護法に基づく医療機関の申請等(新規指定、更新、変更、廃止、休止、再開、辞退)と保険医療機関の申請等を同時に行う場合は、九州厚生局を経由して行うことが可能となりました(訪問看護は対象外のため、これまでどおり那覇市での手続きが必要です)。
詳細は下記の厚生局ホームページをご確認ください。
指定に必要な手続きについて
「指定申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。
必要書類
- 保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の指定通知書(ハガキ形式)の写し
- 健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書(A4の書面)
- 指定申請書(第1号様式) (Excel 76.0 KB)

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(記載例) 個人開設者用 (PDF 400.9 KB)
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(記載例) 法人開設者用 (PDF 394.2 KB)
- 誓約書(指定医療機関関係)(第5号様式) (Word 23.0 KB)

指定後に必要な手続きについて
指定の更新に必要な手続きについて
- 「指定更新申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。
- 必要書類は「指定更新申請書」2ページ目の「注意事項」に記載されています。
- 指定の更新が必要になった経緯や、更新手続きが必要な医療機関については、「指定医療機関の指定更新手続きについて」をご覧ください。
指定後に必要なその他の手続きについて
- 名称等の変更、開設者・管理者の住所等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などにも届出が必要です。
- 届出が必要な事項については、「<医療機関>届出を要する事項及び届出書類について」をご覧ください。
- 各届出書類は、「指定後に必要な届出に用いる各書類」のページに掲載しています。
介護機関の指定等に必要な手続きについて
指定に必要な手続きについて
- 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法による指定も受けたものとみなされます。この「みなし指定」により、生活保護については、指定に必要な手続きはありません。
- ただし、みなし指定後に変更等があった場合は、届出が必要です。指定後に必要な手続きについてをご覧ください。
- 「みなし指定」が不要な場合は、手続きが必要です。「みなし指定を不要とする場合の申出」のページをご覧ください。
- 次の1または2の場合は、指定を受けるための手続きが必要です。
- みなし指定を不要とした介護機関が、あらためて指定を受ける場合
- 平成26年6月30日以前に介護保険法による指定を受け、生活保護法による指定は受けていない介護機関が、生活保護法による指定を受ける場合
- 1の場合も2の場合も、必要な手続きは同じです。「(生活保護)介護機関の指定申請が必要な場合」のページをご覧ください。
みなし指定を不要とする場合の手続きについて
- 「みなし指定」の意味については、指定に必要な手続きについてをご覧ください。
- 「みなし指定」が不要な場合に必要な手続きは、次のページに掲載されています。
指定後に必要な手続きについて
- 名称等の変更、開設者・管理者の住所等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などには届出が必要です。
- 届出が必要な事項については、「<介護機関>届出を要する事項及び届出書類について」をご覧ください。
- 各届出書類は、「指定後に必要な届出に用いる各書類」のページに掲載しています。
施術機関(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)、助産機関の指定等に必要な手続きついて
指定に必要な手続きについて
- 「指定申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。
- 必要書類は「指定申請書」2ページ目の「注意事項」に記載されています。
申請先について
施術所を開設している施術者の指定は施術所のある所在地を所管する自治体で指定を行います。
施術所を開設していない施術者の指定は、施術者の住所地を所管する自治体で指定を行います。
協定書について
指定を受けようとする施術機関が、次の<施術者団体>のいずれにも加入していない場合は、那覇市と協定を締結し、協定書を作成する必要があります。ページ下部の「お問い合わせ」までお問い合わせください。
施術者団体
- 沖縄県柔道整復師会
- 沖縄県はり・きゅう・マッサージ師会
- 沖縄県鍼灸師会
- 全国柔整師協会
- 全国柔整鍼灸協同組合
- 協同組合日本接骨師会
- 協同組合日本柔整総研
指定後に必要な手続きについて
- 名称等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などにも届出が必要です。
- 届出が必要な事項については、「届出を要する事項及び届出書類について」をご覧ください。
- 各届出書類は、「指定後に必要な届出に用いる各書類」のページに掲載しています。
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<施術機関>届出を要する事項及び届出書類について(平成28年11月10日更新) (PDF 46.3 KB)
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<助産機関>届出を要する事項及び届出書類について(平成28年4月26日更新) (PDF 5.7 KB)
- 指定後に必要な届出に用いる各書類
指定等に関する本市要綱
訪問看護事業所の方へ
生活保護法による医療機関の指定と介護機関の指定があります。
それぞれ必要な手続きの申請先が異なりますので、下記一覧をご確認ください。
保護管理課への手続き詳細については、上記の各ページをご確認ください。
指定医療機関等の標示について
生活保護法における指定を受けた医療機関等は、指定を受けていることがわかるよう、表示することとなっています。
(生活保護法施行規則第13条)
指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい場所に掲示しなければならない。
下記の標示例を参考に表示の実施をお願いします。
- この標示の規格は縦12.5センチ、横5.5センチ程度とする。
- ()内のうち、指定を受けた内容を記載すること。

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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保護管理課 医療グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-975-9808
ファクス:098-862-4267




