外部評価(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)

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ページ番号1003132  更新日 令和8年3月9日

1.自己評価・第三者評価及び運営推進会議を活用した評価について

平成27年3月に「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」と略します。)が見直され、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、介護・医療連携推進会議)に報告した上で公表する仕組みとなりました。
また、令和3年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。以下同じ)における「第三者による評価」(外部評価)について、従来の外部評価実施機関による評価と、運営推進会議を活用した評価のいずれかを事業者が選択して実施することとなりました。

なお、認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられますが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することはできません。

サービス別様式一覧表

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

2.外部評価機関による評価について

事業者が、外部評価機関による評価を選択する場合実施機関については次のページをご参照ください。

3.外部評価の結果の公表について

外部評価終了後は、評価結果を福祉医療情報ネットワークシステム(WAMNET)に掲載するほか、那覇市の窓口等でも公表するため、評価結果をご提出ください。

各事業所の外部評価の結果はこちらから検索してください

4.認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価免除について

前年度を起算として、5年間継続して外部評価を実施し、要件を全て満たす認知症対応型共同生活事業所については、現年度の外部評価の免除を申請することができますので、お知らせをご確認ください。
なお、様式の取得は、沖縄県のホームページよりダウンロードしてください。
令和7年度地域密着型サービス外部評価免除申請締切 令和7年4月30日17時(必着)

外部評価が免除された場合

外部評価が免除となった場合においても、下記の項目は実施いただくようお願いします。

  • 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を作成し、那覇市へ提出する。
  • 通常どおり、運営推進会議を適切に実施する。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648