地域密着型サービスの市町村域を超えた利用
1 地域密着型サービスの基本原則
介護保険制度における地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。
このため、市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としており、那覇市内の地域密着型サービスは、原則として那覇市に6ヶ月以上居住している被保険者を利用契約の対象としています。
ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的にその市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。
2 利用申請手続きについて
申請は、大きく、以下の3つに分けられます。
住所登録日は、居住実態のみで那覇市への転入手続きがなされていない状態は含まれません。
また、手続はケアマネージャーや事業所職員にて行うこととし、利用を希望する被保険者本人やその家族の方の来課は不要となります。

3の手続きは住所登録地の所管課へ相談ください
添付書類
- 介護保険被保険者証(写)
- その他ケアプラン等の介護にかかる情報がわかる書類
- 自治体別利用者構成表(利用を希望している事業所が作成)
手続に当たっての留意点
他の市町村の被保険者が那覇市の地域密着型サービス事業所を利用したいとき
事業所指定同意はやむを得ない事情がある場合に行うものですので、申立書を提出したすべての方が、那覇市の地域密着型サービス事業所の利用ができるとは限りませんのであらかじめご了承ください
那覇市の被保険者が他の市町村の地域密着型サービスを利用したい場合
同意に関する要件は、それぞれの市町村の判断によるため、那覇市がやむを得ない事情があると認め、協議した場合でも同意が得られない可能性もあります。
共通
- 万一、手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、本市は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。
- いかなる理由によっても日付を遡っての同意及び指定は行いませんのでご注意ください。
- 同意の手続き、事業所による他市町村への指定申請手続きは、市町村を跨ぐ手続きとなるため、相当の理由と時間が必要となります。お早めにご相談ください。
※本市で指定していない他市町村の事業所を利用する場合、事業所の指定申請が必要となります。その際、指定日の前々月の20日までに申請書類を提出する必要がありますが、事前相談も含めると、2~3ヶ月前には必ず相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




