地域密着型サービス事業者の各種申請・届出

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ページ番号1003129  更新日 令和7年12月24日

1 新規指定について

地域密着型サービスの開設にあたっては、担当と事前協議を経て、新規指定申請を行う必要があります。
なお、事前協議及び指定申請については担当と日程調整のうえ、来庁して下さい。※予約のない来所には対応できません。
指定までのスケジュール(サービス別)や公募等につきましては、以下のリンクに掲載していますので併せてご確認ください。

指定申請手順:

事前協議

受付期間

随時

留意事項

事前協議の内容によっては複数回、協議を重ねる必要があることもございますので、手続きにつきましては、余裕を持って事前協議の日程調整を行うようお願いいたします。
なお、事業所の物件を検討するにあたり、介護事業所として設備上問題ないか契約を締結前(新築や改修等の場合は着工前)に、図面等を持参のうえ、相談していただくことをお勧めいたします。
建物の構造等の理由により、当該建物において介護事業所の指定が難しいと判断される場合があります。
また、上記内容に加えて、消防法や建築基準法その他関連法令に係る必要な手続きや届出の必要性及び法令違反等がないか各所管の行政機関まで確認していただきますようお願い申し上げます。

必要書類等

新規指定申請

申請期限

サービス毎に異なるため以下のリンクを参照

留意事項

指定日は原則毎月1日付となります。
指定申請時には事前協議を完了していることが必要となります。

必要書類等

※様式は「9 各種様式等」より取得

申請に伴う現地調査については、「6 現地調査について」を参照ください。

2 指定更新について

地域密着型サービス事業所は、介護保険法により指定の有効期間が設けられています。6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の有効期間満了とともにその効力を失います。
各事業所において指定事業所一覧を確認し、事業を継続する場合、必ず期限内に更新の手続きを行ってください。

指定更新申請の受付開始

指定有効期間満了日の2カ月前から

指定更新申請の期限

指定有効期間満了日の前月末日

指定更新日

指定有効期間満了日の翌日

必要書類等

※様式は「9 各種様式等」より取得

3 新規指定及び指定更新にかかる申請手数料

指定申請及び指定更新の申請においては那覇市条例に基づく手数料を納付していただくこととなります。
手数料は、原則、申請書を提出する当日に納付していただきます。
手数料は、申請に係る事務審査のための手数料となっており、審査の結果、指定が認められない場合においても返還されませんのでご承知おきください。
金融機関の営業時間と申請時の書類確認に要する時間を考慮し、申請する際は、14時30分まで来課をお願いいたします。

申請手数料一覧
サービス種類 新規指定 指定更新
介護サービス事業 20,000円 9,000円
介護予防サービス事業 5,000円 3,000円

4 休止・廃止・再開について

事業を廃止又は休止、再開をする場合は、市へ届出を行う必要があります。

※補助金の交付を受けたことのある事業所が廃止又は休止を検討している場合、下記の「7 過去に補助金の交付を受けたことがある事業所が移転、休止、廃止を行う場合」を必ず参照ください。

廃止(休止)届出の期限

廃止の日の1ヵ月前

再開届の提出期限

開始予定(毎月1日)の15日前まで

5 変更届出について

介護保険法施行規則に基づき、指定を受けた事項を変更をする場合及び変更があった場合は、下記期限内に変更届出の提出を行う必要があります。
郵送による提出において、変更届出書の控えに受理印の押印及びその返信をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼)を同封してください。
また、当日消印有効としております。

  • 定員増(毎月1日許可)、事業所の所在地の変更、建物の構造、専用区画等の変更に関して
    変更予定日の30日前まで(事前相談が必要な場合は、その予定が生じた時点でまずはご連絡ください。)
    所在地変更の届出に伴う現地調査については、「6 現地調査について」を参照ください。
  • その他の変更:変更があったときから10日以内

※補助金の交付を受けたことのある事業所が所在地の変更を検討している場合、下記の「4 過去に補助金の交付を受けたことがある事業所が移転、休止、廃止を行う場合」を必ず参照ください。

変更の届出が必要な事項は以下のリンクをご確認ください。

変更届への標準添付書類一覧は以下のリンクをご確認ください。

6 現地調査について

ちゃーがんじゅう課は、介護保険法に基づく指定権者として、事業所における設備面について、基準省令に定めるもののほか、国が発出する解釈通知等に沿って整備されているかなどを現地調査において確認いたします。
現地調査時の確認調査の具体的な内容は、以下のリンクを参照ください。
※建築確認済証及び消防法令適合通知書は現地調査時に徴収いたしますのでご準備ください。(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護は不要)

現地調査を実施するスケジュール

新規指定

指定日の約2週間前

事業所の所在地の変更

新所在地での事業開始の約2週間前

7 指定申請、更新、変更届出に関する手続きの見直しについて

那覇市では、国(厚生労働省)の方針に基づき、介護サービス事業者の皆様の事務負担軽減を図るため、指定申請や更新、変更届出に関する手続きを以下のとおり見直しました。

  1. 提出書類の全面的な見直し
    届出(新規指定、指定更新、変更等)にかかる書類の全てにおいて、厚生労働省の様式(付表、添付書類チェックリスト等含む)を本市の正式な様式として採用します。
    これにより、他の自治体で手続き経験のある事業者様にも分かりやすくなりました。
  2. 添付書類の省略の徹底
    指定更新申請時等において、既に那覇市へ提出済みの書類から内容に変更がない場合、添付を省略することを原則とします。
    これにより、事業者は直近の届け出から変更があった書類のみを提出すれば足りることになり、申請時の提出書類が大幅に削減されます。
  3. 変更届出の提出範囲
    介護保険法施行規則に定める事項のみ届出の提出を求めることを原則とします。これにより、これまで職員の採用や離職の都度、ご提出いただいていた変更届等は不要となります。
    変更の届出が必要な事項は以下のリンクをご確認ください。

※管理者、サービス提供責任者、計画作成担当者等の変更は、介護保険法施行規則に基づき今後も引き続き届出が必要となりますのでご注意ください。

適用開始日

令和7年11月1日の申請受付分から

留意事項

今回の変更は、事務手続きの簡素化を目的としており、法令遵守の責任はあくまで事業者にあるという原則を改めて徹底するものです。行政は、事前相談や必要な支援への対応に注力しつつ事業者をサポートしますが、本改正によって基準が緩和されるわけではありません。むしろ、日々の事務手続きの負担を軽減することで、これまで以上に厳格な運営指導への体制を強化することを目指します。
しかし、手続きが簡素化されることで都度の確認がなくなる分、法令違反が発覚した際には長期にわたり違反が継続している可能性が高くなります。その結果、介護報酬の返還を求められる場合には、高額な返還請求につながることが予見されます。このため、より高い水準で基準を遵守する重要性を改めて認識していただきますようお願いいたします。

8 過去に補助金の交付を受けたことがある事業所が移転、休止、廃止を行う場合

国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した物品・施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は九州厚生局厚生局長)、県単独補助金であれば沖縄県知事)の事前承認が必要です。
事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
財産処分の承認に伴い、補助金返還の条件が付された場合、分納は認められず、原則年度内に一括納付となります。

詳細については、以下のリンクを参照ください。

9 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

加算区分を変更する事業所は、体制等に関する届出書を提出してください。

*サービス別の届出日と算定開始月は下記のとおりです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/地域密着型通所介護/看護小規模多機能型居宅介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/夜間対応型訪問介護

  1. 毎月15日以前に届出→翌月から
  2. 毎月16日以後に届出→翌々月から

認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

10 各種様式等

提出書類については、下記の様式を使用し、留意事項を確認の上提出してください。
※参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成し添付してください。

添付書類チェックリスト

新規指定申請及び指定更新申請における添付書類のチェックリストです。申請にあたり必ず添付してください。

厚生労働大臣が定める様式

以下が含まれる内容

  • 別紙様式第二号(一) 指定申請書
  • 別紙様式第二号(二) 指定更新申請書
  • 別紙様式第二号(三) 廃止・休止届出書
  • 別紙様式第二号(四) 変更届出書
  • 別紙様式第二号(五) 再開届出書
  • 別紙様式第二号(六) 指定辞退届出書
  • 別紙様式第二号(七) 指定介護予防支援委託(変更)の届出書
  • (参考)別紙様式第二号(七)(参考)記入欄不足時の資料
  • 付表第二号(一~十二) 各事業所の指定等に係る記載事項
  • 各事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料

標準様式1(勤務形態一覧表)

標準様式2~7

その他任意様式

老人居宅生活支援事業開始届等

11 運営規程の作成例

下記の運営規程の作成例におきましては、あくまで例でありますので、各項目の記載の方法・内容については、基準を満たす限り事業所の任意様式・内容で実情に応じて作成してください。

また、介護保険法改正や厚生労働省通知の内容についても確認し、適宜内容を見直してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648