地域密着型サービス外部評価実施要領の改正(平成27年4月1日施行)について

更新日:2019年3月18日

地域密着型サービス外部評価実施要領の改正(平成27年4月1日施行)について

 平成27年度介護報酬改定に伴う運営基準省令の改正に伴い、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来の都道府県が指定する外部評価機関が第三者の観点からサービスの評価を行うとしていたところを廃止し、事業所の自己評価を第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みに変更されました。外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市町村職員、地域住民の代表等が第三者の観点から評価を行い、新たな課題や改善点を明らかにする仕組みに変更となりました。
 
 見直し後の評価に係る具体的な内容・手順等については各サービスの【「サービス評価」の概要】【実施ガイド】【様式集】を参照したうえで実施して下さい。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、現在、該当する事業所がないため順次掲載します。)
 
※運営推進会議において当該取り組みを行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者(知見者)の立場にある者の参加が必要となります。
<注意> 同一法人等に所属する立場の人が知見者として外部評価に参加することは、第三者から見て公正・中立の立場とは考えにくいと思われます。
 
厚労省通知等(PDF:3,403KB)

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