【居宅介護支援事業所】特定事業所集中減算に係る届出について
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所において、毎年度2回の判定期間(前期・後期)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
居宅介護支援事業所は、算定の結果に関わらず、「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告書」(以下「報告書等」という。)を作成する必要があります。また、算定の結果、判定対象サービスのうち、いずれか1つでも同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を越えた場合は、那覇市へ報告書等の提出が必要となります。
なお、算定の結果が80%を超えなかった場合は、那覇市への提出は不要ですが、報告書等を各事業所において5年間保存する必要があります。
1.判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間において、すべての居宅介護支援費の基本報酬に減算を適用します。
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判定期間 |
書類作成期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日 |
10月1日から3月31日 |
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後期 |
9月1日から2月末日 |
3月15日 |
4月1日から9月30日 |
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
2.判定方法
- 各居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
- 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
- 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
具体的な計算式
それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷当該サービスを位置づけた計画数)×100
3.提出書類 (様式は「5.各種様式」より取得)
- 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る報告書
- 理由書および添付書類
- 介護報酬算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)※
- 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)※
※3、4は算定状況に変更がある場合のみ提出
報告書への記載事項
- 判定期間における居宅サービス計画の総数
- 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
- 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
- 判定方法に沿って計算した割合
- 判定方法に沿って計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
4.正当な理由の範囲
80%を超えるに至った正当な理由がある場合は、当該理由を那覇市へ提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。
なお、那覇市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。
正当な理由の範囲
5.各種様式
※色付けされているセルには計算式が入っています。計算式を削除しないようご注意ください。
※『正当な理由』に該当する場合は、「正当な理由:添付書類一覧」に沿った添付書類の提出が必要ですが、添付書類のない事業所が多く見受けられます。添付書類の提出のない事業所については、「正当な理由なし」と判断し減算対象となります。提出時には、書類がそろっているか今一度ご確認ください。
6.提出期限等
判定期間が前期の場合の提出期限:9月15日(火曜日)まで ※必着
判定期間が後期の場合の提出期限:3月15日(月曜日)まで ※必着
※提出は、「郵送提出」といたします。
※提出の際は、正副2部と返信用封筒(切手を貼付し、返信先の宛名を記載)を同封してください。
※提出された書類を那覇市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無について通知文を事業所に送付いたします。
7.関係法令
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648





