居宅介護支援事業における特定事業所集中減算

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ページ番号1003150  更新日 令和7年12月24日

特定事業所集中減算とは

指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって、提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

(1)判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。

 

判定期間

書類作成期限

減算適用期間

前期

3月1日から8月末日

9月12日

10月1日から3月31日

後期

9月1日から2月末日

3月13日

4月1日から9月30日

(2)判定方法

  1. 各居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

具体的な計算式

それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷当該サービスを位置づけた計画数)×100

(3)算定手続

※すべての居宅介護支援事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければなりません。

書類への記載事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. (2)の算定方法で計算した割合
  5. (2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

算定の結果、80%を超えた場合については、当該書類を那覇市長に提出しなければなりません。なお、算定の結果80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければなりません。

(4)正当な理由の範囲

(3)で判定した割合が80%以上であった場合には、80%を超えるに至ったことについて、正当な理由がある場合においては、当該理由を那覇市長あて提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。
なお、那覇市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。

正当な理由の範囲

提出書類(様式)

※色付けされているセルには計算式が入っています。計算式を削除しないようご注意ください。

※『正当な理由』に該当する場合は、「正当な理由:添付書類一覧」に沿った添付書類の提出が必要ですが、添付書類のない事業所が多く見受けられます。添付書類の提出のない事業所については、「正当な理由なし」と判断し減算対象となります。提出時には、書類がそろっているか今一度ご確認ください。

提出期限等

判定期間が前期の場合の提出期限:9月12日まで (金曜)必着
判定期間が後期の場合の提出期限:3月13日まで (金曜)必着

  • 提出は、「郵送提出」といたします。
  • 提出の際は、法人控え1部と返信用封筒を同封してください。
  • ※提出された書類を那覇市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無について通知文を事業所に送付いたします。

関係法令

  1. 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
  2. 厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生省告示第96号)
  3. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648