ADL維持等加算

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ページ番号1003143  更新日 令和7年12月24日

※令和3年度よりADL維持等加算(1)及び(2)について対象サービス及び算定要件が変更になりました。

評価対象期間

届出の日から12ヶ月後までの期間

加算を算定できる期間

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間

届出等について

(1)届出期限

算定開始月の前年同月

※介護給付算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」とし届出を行うこと。

(2)届出様式

【通所介護】【特定施設入居者生活介護】【介護老人福祉施設】

【地域密着型通所介護】【認知症対応型通所介護】【地域密着型特定施設入居者生活介護】【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

(3)算定に関して

加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確実に確認した上で、算定を開始すること。 ※LIFEで確認した結果、ADL維持等加算の要件を満たさなかった場合で、今後本加算を算定しない場合は、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「なし」に変更し、届出を行うこと。

ADL維持等加算(3)について

令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算(1)については令和4年度まではADL維持等加算(3)として算定できます。新加算(1)(2)との併算定は出来ません。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648