みなし指定

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ページ番号1003145  更新日 令和7年12月24日

介護保険法における「みなし指定」について

1.みなし指定の概要

介護保険法(以下「法」という。)においては、事業者からの申請に基づいて那覇市長が居宅サービス事業者の指定(以下「通常指定」という。)を行いますが、法第71条第1項又法第72条第1項において規定された事業者については、特例により居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます(法第115条の11により介護予防サービス事者についても準用)。これを「通常指定」と区分し、「みなし指定」といいます。

特例が適用され、「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。

「みなし指定」となるサービス

開設者

「みなし指定」となるサービス

病院又は診療所

訪問看護、介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

薬局

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設
介護医療院

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

  • ※病院、診療所又は薬局については、健康保険法第63条第3項第1号による保険医療機関又は保険薬局の指定があった場合に限る。
  • ※介護老人保健施設については、法第94条第1項の許可があった場合に限る。
  • ※介護医療院については、法第107条第1項の許可があった場合に限る。
  • ※訪問リハビリテーション(介護予防含む)について、介護老人保健施設及び介護医療院は、令和6年6月から「みなし指定」となります。すでに通常指定を受けている事業所については、更新の際に「みなし指定」へ切り替えます(切り替えのための手続きは不要です)。

2.みなし指定に係る留意事項

(1)基準の遵守

「みなし指定」事業所においても、各居宅サービス又は介護予防サービスに規定される人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。

(2)指定通知書及び指定更新手続き

「みなし指定」の事業所に対しては、那覇市から介護保険事業者の指定通知書は発行されません。通常指定の際に義務づけられている6年ごとの更新手続きも不要となります。

(3)変更届出書及び体制届

「みなし指定」事業所においても、運営規程に変更があれば変更届出書を、介護酬請求に関する体制に変更があれば体制届を提出する必要があります。

※市への各種届出(変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出等)は下記へお願いします。

3.みなし指定事業所の手続きについて

「みなし指定」事業の実施の有無により、必要な手続きが異なります。下記の届出書類をご確認ください。なお、手続きには担当者の予約が必要です。事前にちゃーがんじゅう課施設グループへご連絡いただき、予約を取ったうえで来課してください。予約なしでの来課については受付ができませんのでご注意ください。

  • ※事業所が居宅サービス費及び介護予防サービス費の支給を受けるためには、市が使用する介護保険指定事業者等管理システムへの登録が必要です。そのため「みなし指定」事業を実施する際には、必要書類を準備し、「みなし指定」に係る届出を行ってください。
  • ※介護老人保健施設、介護医療院の指定(許可)に伴う「みなし指定」事業については、手続き方法が異なります。詳細については、ちゃーがんじゅう課(電話:098-862-9010)までお問い合わせ下さい。

(1)みなし指定により介護保険事業を実施する場合の届出書類

1.添付書類一覧
2.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式

(2)みなし指定による介護保険事業を実施しない場合の届出書類

1.指定を不要とする旨の申出書

※事業所が居宅サービス費及び介護予防サービス費の支給を受けるためには、市で使用する介護保険指定事業者等管理システムへの登録が必要となりますので、みなし指定に係る事を実施する際には、必ず所定の届出を行ってください。

4.書類提出および照会先

那覇市役所 ちゃーがんじゅう課 施設G(31番窓口)

通知

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648