みなし指定
介護保険法における「みなし指定」について
1.みなし指定の概要
介護保険法(以下「法」という。)においては、事業者からの申請に基づいて那覇市長が居宅サービス事業者の指定(以下「通常指定」という。)を行いますが、法第71条第1項又法第72条第1項において規定された事業者については、特例により居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます(法第115条の11により介護予防サービス事者についても準用)。これを「通常指定」と区分し、「みなし指定」といいます。
特例が適用され、「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
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開設者 |
「みなし指定」となるサービス |
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病院又は診療所 |
訪問看護、介護予防訪問看護 |
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薬局 |
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
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介護老人保健施設 |
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション |
- ※病院、診療所又は薬局については、健康保険法第63条第3項第1号による保険医療機関又は保険薬局の指定があった場合に限る。
- ※介護老人保健施設については、法第94条第1項の許可があった場合に限る。
- ※介護医療院については、法第107条第1項の許可があった場合に限る。
- ※訪問リハビリテーション(介護予防含む)について、介護老人保健施設及び介護医療院は、令和6年6月から「みなし指定」となります。すでに通常指定を受けている事業所については、更新の際に「みなし指定」へ切り替えます(切り替えのための手続きは不要です)。
2.みなし指定に係る留意事項
(1)基準の遵守
「みなし指定」の事業所においても、各居宅サービスまたは介護予防サービスに規定される人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。
(2)指定通知書および指定更新手続き
「みなし指定」の事業所に対しては、那覇市から介護保険事業者の指定通知書は発行されません。通常指定の際に義務づけられている6年ごとの更新手続きも不要となります。
(3)変更届出書および体制届
「みなし指定」の事業所においても、運営規程等に変更があれば変更届出書を、介護酬請求に関する体制に変更があれば体制届を提の出する必要があります。
※市への各種届出(変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出等)は下記『3.「みなし指定」事業所の手続きについて』の
「2.各種様式」および「3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式」をご確認ください。
3.「みなし指定」事業所の手続きについて
「みなし指定」事業の実施の有無により、必要な手続きが異なります。下記の届出書類をご確認ください。なお、窓口にてお手続きする場合は担当者の予約が必要です。事前にちゃーがんじゅう課施設グループへご連絡いただき、予約を取ったうえで来課してください。予約なしでの来課については受付ができませんのでご注意ください。
- ※事業所が居宅サービス費及び介護予防サービス費の支給を受けるためには、市が使用する介護保険指定事業者等管理システムへの登録が必要です。そのため、みなし指定により介護保険事業を実施する際には、必要書類を準備し、「みなし指定」に係る届出を行ってください。
- ※介護老人保健施設、介護医療院の指定(許可)に伴う「みなし指定」事業については、手続き方法が異なります。詳細については、ちゃーがんじゅう課(電話:098-862-9010)までお問い合わせください。
(1)みなし指定により介護保険事業を実施する場合の届出書類
下記1~5の書類を揃えてご提出ください。
1.添付書類・チェックリスト
必要書類の添付漏れがないか確認(☑を記載)し、申請書類と合わせて提出してください。
2.各種様式
- 厚生労働大臣が定める様式 (Excel 193.9 KB)

- 標準様式1 従業者の体制及び勤務形態一覧表 (zip 508.0 KB)

- 標準様式3 平面図 (Excel 13.0 KB)

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標準様式4 設備・備品等一覧表 (Excel 12.1 KB)
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標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 9.7 KB)
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標準様式6 誓約書 (Excel 22.1 KB)
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式
4.保健医療機関指定通知書の写し
5.資格証の写し
資格要件のある職種の従業者のみ、資格証の写しをご提出してください。
※以下の書類は提出不要です:雇用契約書、組織体制図、就業規則、経歴書、給与規程等。
※訪問看護について、「病院・診療所の使用許可証」の写しを提出している場合でも、管理者および従業者の資格証の
ご提出をお願いいたします。
(2)みなし指定による介護保険事業を実施しない場合の届出書類
1.指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四))
(3)みなし指定による介護保険事情を廃止または休止する場合
1. 廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))
4.書類提出および照会先
那覇市役所 ちゃーがんじゅう課 施設G(31番窓口)
通知
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648



