地域密着型サービスの指定
1 地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護
指定までのスケジュール
- 事前協議:随時
- 指定申請受付:随時(指定を受けようとする日の40日前までに申請が必要)
- 現場確認:指定日の2週間程度前までに
- 体制整備・協議・指導:指定日まで
- 指定日:令和8年3月1日まで随時(毎月1日)
地域密着型通所介護に関する注意点
- ※令和7年度においては、地域密着型通所介護の整備予定はありません。
現在、介護保険法第78条の2第6項第5号により、地域密着型通所介護については指定拒否制度を適用していますので、新規指定は受付しておりません。 - ※整備数は、市内既存事業所における利用者定員数合計となは高齢者プランにおける計画値とを比較して策定しています。
- ※必ず事前協議を終えて指定申請を行ってください。
2 認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
なは高齢者プランに基づき、高齢者の保健福祉サービスの充実を図るため、地域密着型サービスの提供を計画する事業者を募集します。
事業整備数を上回る応募があった際は、サービスの質、継続性の確保及び公正かつ公平性を確保する観点から、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査、選定を実施いたします。
なお、応募者数が事業整備数の範囲内となった場合、競争が働かないため、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査、選定を省略いたします。
第9次なは高齢者プラン(令和6~令和8年度)にかかる1次公募の結果を踏まえ、2次公募公募を実施します。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
第9次なは高齢者プラン(令和6~令和8年度)にかかる1次公募の詳細は、以下のリンクをご確認ください。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/夜間対応型訪問介護
補助金の活用意向が有る場合【受付終了】
指定までのスケジュール
- 事前協議:令和7年6月20まで随時受付 ※要事前予約
- 応募受付期間:令和7年5月9日~令和7年6月20日
- 書類審査等:令和7年6月23日~令和7年9月30日
- 補助金活用候補者決定:令和7年10月頃
- 補助金活用者決定:令和8年2月頃
- 補助金申請:令和8年4月1日以降
- 指定申請受付:令和8年4月1日~令和9年2月20日 ※指定日の40日前までに申請
- 現場確認:指定日の2週間前頃までに実施
- 体制整備・協議・指導:指定日まで
- 指定日:令和8年4月1日~令和9年4月1日まで随時(毎月1日)
補助金活用選考書類
2部
留意点
- ※応募受付期間外での書類提出は受け付けできません。
- ※書類不足や不備等の理由により、適正な財務状況等調査が実施出来ないと判断された場合は、選考から除外いたします。
- ※財務状況調査等の結果により、予算の範囲で補助金活用候補者を決定しますので、希望者全員が補助金を活用できるわけではありません。
- ※本市が実施する補助事業は、国と県の共同負担により造成される基金を財源として行われますので、補助金の交付は国や県の予算措置や事業計画に依存することになります。
したがって、本市の選考により補助金活用候補者となられた場合でも、最終的な国・県の事情により、本市での補助金活用候補者決定後に、補助金の活用自体ができなくなる事態が生じうることにご留意ください。 - ※補助金活用意向があり、令和7年6月20以降に事前協議を開始した場合、第10次なは高齢者プランにおける整備計画(令和11年度頃整備)での補助金活用が前提となります。
- ※補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についてもご留意ください。
(例:非常用発電機15年、RC造建物47年等)返還は一括返還となり、分割納付はできません。
※指定にかかる必要書類(挙証資料含む)が揃わない場合、希望日での指定が出来ない可能性があります。
補助金の活用意向が無い場合
指定までのスケジュール
- 事前協議:随時受付 ※要事前予約
- 指定申請受付:(前期)令和7年5月9日~令和7年6月20日
- (後期)令和7年11月7日~令和7年12月19日
- 現場確認:指定日の2週間前頃までに実施
- 体制整備・協議・指導:指定日まで
- 指定日:随時(毎月1日)
留意点
指定申請受付期間外での書類提出は受け付けできません。
指定にかかる必要書類(挙証資料含む)が揃わない場合、希望日での指定が出来ない可能性があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護/看護小規模多機能型居宅介護にかかる指定訪問看護事業者(健保法第89条第2項)の指定
看護小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、管理者要件及び人員要件を満たす場合、健保法第89条第2項の規定に基づき指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる(みなし指定)ことが可能となります。
要件を満たしているが、みなし指定を希望しない場合、厚生局へ別段の届け出が必要となりますので以下のリンクを参照ください。
4 共生型サービスについて
共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを、障害福祉サービスが介護保険サービス事業所を提供しやすくする制度です。
例えば、介護保険サービス事業所が「共生型サービス」の指定を受けて障害福祉サービスを提供する場合、これまで提供していた介護保険サービスと同様の人員配置基準・設備基準による運営が可能となるほか、指定を受ける際の申請書類について、一部提出を省略できるものがあります。
5 指定申請書類について
指定申請の手引きや申請書類等については以下のリンクを参照ください。
6 指定基準、体制加算等に関する問い合わせ
法令等の解釈を求める事業所からの問い合わせは、書面にて受け付けることといたします。
質問票の様式は以下のリンクを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




