児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

更新日:2024年11月29日

目次

お知らせ

〇制度改正による児童手当の申請期限は令和7年3月31日迄です。
 申請がまだの方はお早めに申請をお願いします。
 制度の経過措置により、令和6年10月1日時点で児童を養育している場合は令和6年10月分から手当が発生します。
 期限を過ぎて申請された場合は、申請の翌月からの手当発生となり遡及支給はありません。

〇第三子以降加算について
 児童手当は3名以上の子を養育している場合、第三子以降の手当額が月額3万円(多子加算)となります。
 以下に該当し、4月以降も養育し生計費負担がある場合は4月分以降の手当額算定のため、必要書類を提出してください。
(ア)令和7年3月に短大・専門学校などの卒業年月を迎えた子を養育している受給者
 ※平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子で、学生であり令和7年3月卒業予定と申し出された方
(イ)平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子を養育している受給者

 提出期限:令和7年4月16日(必着)
 詳細については、児童手当 3名以上のお子さんを養育している方について(リンク)をご確認ください。

1.令和6年10月分からの児童手当制度改正概要について

制度改正内容(令和6年10月分以降)

令和6年10月分より、以下のとおり児童手当制度が改正されました。

〇所得制限の撤廃


〇支給期間を高校生相当世代まで延長


〇第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額し、児童のカウント対象年齢を22歳年度末まで延長(親等から日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ生計費の相当部分を負担している場合が対象)


〇支給月が6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更

2-1.申請対象者について(制度改正分)

申請対象者(制度改正により新たに申請が必要な方)

過去の児童手当受給情報や、現在の住民登録状況を基に、対象となるであろう方(下記申請対象者ア・イ)に7月19日に申請案内を送付しております。
また、申請対象となるであろう方(申請対象者ウ)には、8月29日に申請案内の発送をしております。なお、収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象者(請求者)となります。
ア.所得上限超過により、令和6年度児童手当・特例給付を受給していない方


イ.中学生以下の子を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育し児童手当・特例給付を受給していない方


ウ.児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子(大学生相当年代の子)がおり、かつ、その子を含め児童が3人以上いる方


エ.児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として登録されていない高校生相当年代の児童がいる方


※エについては、高校生相当年代で既に児童手当の算定児童として登録されている場合は、 申請不要で増額になり、11月末頃に増額決定通知をお送りします。高校生相当年代の児童を養育しているにも関わらず、増額決定通知が届かない場合はお問合せ下さい。 

2-2.申請対象者に係る共通注意事項

【 資格要件 】

那覇市内に住所があり、高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に住所がある児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者の方に支給されます。父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が申請者(請求者)となります。

  • 原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象者となります。
  • 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
  • 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
  • 父母が離婚協議中で別居し、要件を満たしている場合は、児童と同居している方に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。

【 注意事項 】
以下1~4に該当する方は、ご注意ください。
1.公務員の方(警察共済組合・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合等の長期共済組合に加入している会計年度任用職員を含む)は、勤務先から支給されます。那覇市ではなく勤務先へ申請してください。  
 なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、お住いの市区町村へ申請してください。

2.児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。  
 里親に委託されている子どもは、里親が申請し里親へ支給されます。  
 施設例)自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親に委託されているお子さん、母子生活支援施設、  
 障害児支援施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、  
 障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設 等

3.子どもが国外に居住している場合は支給されません。
  ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。

4.外国籍の方で、住民基本台帳に記載されていない場合は、支給の対象となりません。

2-3.申請方法

出生や転入等により、那覇市で新たに児童手当を受け取る方や児童の養育状況が変わった方は、

申請が必要になります。

児童手当は、申請の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。※15日特例を除く

以下の方法で手続きをしてください。申請書等の様式は、窓口でも用意しております。

 1.子育て応援課の窓口への提出(本庁3階44番窓口)

 2.支所窓口への提出
   首里支所:首里久場川町2丁目18番地9
   真和志支所:那覇市保健所3階(那覇市与儀1丁目3番21号)※仮移転中
   小禄支所:那覇市宇栄原4丁目2番地2

 3.マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)(外部サイト)(外部サイト)
  ※ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応する
   ICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。

 申請の際は、以下(1)~(3)にご注意ください。
(1)事由発生日(出生日、転入日(転出予定日)等)の15日以内に申請してください。
  (申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。)

(2)退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から

   15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に申請してください。

  (申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。)

(3)大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。
   申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することができません。

2-4. 申請に必要な書類一覧(共通)

申請対象者ア・イの方

・児童手当関係届(PDF:233KB)(記入例)(PDF:720KB)

・請求者は、生計を維持する程度(所得)が高い方となります。
【申請対象者】
ア.所得上限超過により、令和6年度児童手当・特例給付を受給していない方
イ.中学生以下の子を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育し児童手当・特例給付を受給していない方
※対象となるであろう方(申請対象者ア・イ)に7月19日に申請案内を送付しました。
【下記場合にもお手続きが必要になります】
〇 第一子の出生などにより、新たに児童を養育することになった時
〇 他市区町村から那覇市に転入した時
〇 公務員でなくなった時
〇 生計主の変更等により、受給者変更する時
〇 第一子の出生などにより、新たに児童を養育することになった時
〇 他市区町村から那覇市に転入した時
〇 公務員でなくなった時
〇 生計主の変更等により、受給者変更する時

・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し

口座名義人は請求者と同一となります。
児童または配偶者名義の口座には振込できません。
※1 口座名義(カタカナ)・金融機関名・店舗名・口座番号・口座種目が確認できる通帳ページのコピーまたはキャッシュカードのコピーを同封してください。
※2 ネット銀行の場合、マイページなどから※1の情報すべてが載っている部分を印刷し、同封してください。



申請対象者ウ・エの方

・増額届 (PDF:752KB)        
(記入例)(PDF:746KB)

・請求者は、現在児童手当を受給している方となります。
【申請対象者】
ウ.児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子(大学生相当年代の子)がおり、かつ、その子を含め児童が3人以上いる方(確認書等の提出も必要です)
エ.児童手当・特例給付を受給しており、高校生相当年代の児童がいる方
※高校生相当年代で既に児童手当の算定児童として登録されている場合は、申請不要で増額になります。
※対象となるであろう方(申請対象者ウ)に8月29日に申請案内の送付を予定しています。
〇 出生などで養育する児童が増えた時にもお手続きが必要になります。

以下の1から8に該当する方は、上記の書類等に必要な書類を添付してください。

1_平成14年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれたお子さんを含め、
  3名以上のお子さんを養育している場合

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108KB)
(記入例)(PDF:204KB)

・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している必要 があります。
※お子様が就職し、別居している場合等は、別途、生計費を負担していることがわかる書類等の提出が必要になります。
 詳細はお問い合わせ下さい。

2_請求者が令和6年10月1日において3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金保険に加入している場合
請求者の保険証(組合員証)の写し(配偶者および児童の分は不要)

※請求者の保険証の写し(表面)をコピーし同封してください。
※マイナ保険証をご利用の場合は「資格情報のお知らせ」をコピーし同封してください。

3_児童の父母以外が請求者となる場合

生計維持申立書(PDF:148KB)

・児童の生活費の大半を支出している必要があります。
4_請求者が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合

受給資格に係る申立書(PDF:220KB)

(同居優先)

※離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の添付が必要です。

5_請求者が児童と別居している場合
別居監護申立書(PDF:162KB)・児童の監護や生活費の送金を行っている必要があります。
6_請求者が児童の未成年後見人となっている場合
・受給資格に係る申立書(未成年後見人)※戸籍抄本の添付が必要です。
7_児童が海外留学をしている場合(留学前3年間国内に住所があった方が該当)
・海外留学に関する申立書※窓口にてご用意しております。該当する方はお問い合わせください。
・留学先の在学証明書 
・留学先の在学証明書の翻訳書※第三者が翻訳したものが必要です。
児童の留学前の国内居住状況がわかる 書類(留学前3年間の児童の住民票)・児童が留学前の3年間、那覇市に継続して住所をおいていなかった場合に必要です。
8_請求者が父母指定者(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する者)の場合
・父母指定者指定届※窓口にてご用意しております。該当する方はお問い合わせください。
・児童の父母等の居住状況がわかる書類(居住証明書等) 
・受給者と児童が同居することが困難であることがわかる書類(全寮制の学校寮の入寮証明書等)・児童と別居している場合に必要です。

その他書類

児童手当の請求を取り下げるとき
児童手当取下書(PDF:49KB) (記入例)(PDF:92KB) ・児童手当を申請したが、他の者で児童手当を受給(申請)中や、申請者が公務員の場合は提出が必要です。
養育する児童が減った場合

減額届

・別の児童を1名以上養育していること、児童手当を消滅することになった場合は、消滅届(下記記載)を提出してください。
児童を養育しなくなった場合等
消滅届 ・離婚や施設入所等に伴い児童を養育しなくなった時や受給者が公務員になった場合は、消滅届の提出が必要となります。
振込先の口座を変更する場合

口座変更届

・受給者名義の通帳のコピー又はキャッシュカードのコピーが必要となります。
※児童や配偶者の口座には変更できません。

里親になった場合

認定請求書(施設等受給資格者用)

(1)関係届(施設・里親等受給資格者用認定請求書)
(2)請求者名義の通帳のコピー又はキャッシュカードのコピー
(3)児童委託証明書の写し
  【該当者のみ】
  厚生年金に加入している方
→(4)申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
(5)請求者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書

※平成28年1月1日から児童手当の認定請求書の際には個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請に来られる際は、個人番号カード(マイナンバーカード)を持参してください。詳しくは子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用についてをご覧ください。※世帯の状況によって、必要な書類が異なります。ご不明な点がございましたら子育て応援課児童手当グループまでご連絡ください。

3.支給額(令和6年10月分以降)について

支給額(令和6年10月分以降)
 第1子・第2子第3子以降(多子加算)
0 歳~3歳の誕生月まで15,000円30,000円
3 歳~高校生相当年代10,000円30,000円
大学生相当年代(18歳年度末~22歳年度末)

なし
(第三子加算のカウント対象)

なし
(第三子加算のカウント対象)

「第三子加算(多子加算)」は、受給者(申請者)から日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ生計費の相当部分を負担している18歳年度末以降22歳年度末まで児童を含め3人以上の子を養育している場合に対象となります。
大学生相当年代(18歳年度末~22歳年度末)のお子さんについては、手当は発生しません。
※9月以前の支給額については、こちらで確認ください。

4.支給月(令和6年10月分以降)について

制度改正後の初支給は令和6年12月(10月分・11月分)です。以降の支給月は下記のとおりです。
支給月支給対象手当月
2月12月・1月分
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月

※入金が確認できる時間は金融機関によって異なりますので、午後3時以降に通帳記帳等で入金確認をお願いします。

5.よくある質問

番号質問回答
1児童手当の手続きは、どこでできますか子育て応援課またはハイサイ市民課・各支所(首里・真和志・小禄)や、マイナポータルで申請可能です。
※ハイサイ市民課窓口での申請は、出生届・転入届提出の場合のみとなります。
※毎年6月の現況届は、子育て応援課のみでの受付となります。
2単身赴任中のため児童と別居している親は、児童手当を受給できますか?単身赴任などで児童と別居している親でも生計主であれば受給できます。認定請求書および別居監護申立書等必要書類を提出してください。
3他市区町村から那覇市に引越しをしてきました。いつまでに児童手当の申請の手続をすればいいですか?転出証明書に記載されている異動日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。那覇市に転入した日から15日以内ではないので、注意してください。
4

那覇市に転入後、児童手当の申請手続が遅れてしまいました。さかのぼって、手当を受け取ることはできますか?

さかのぼって受け取ることはできません。申請日の翌月分からの支給となります。
5養育していた児童が児童福祉施設へ入所しました。どのような手続が必要ですか?また、児童が施設を退所した場合、どのような手続が必要ですか?児童が児童福祉施設に入所している場合は、施設設置者が受給者になります。その場合、施設に入所した児童の分の手当が減額となりますので、減額届または消滅届を提出してください。
また、児童が施設から退所し、再び児童を養育するようになった場合は、退所日の翌日から数えて15日以内に認定請求または増額の申請手続きをしてください。
6公務員を退職しましたが、どのような手続が必要ですか?また、公務員として採用された場合は、どのような手続が必要ですか?公務員は所属庁から児童手当が支給されています。そのため、公務員を退職した場合は、お住まいの市区町村での申請手続きが必要になります。退職日の翌日から数えて15日以内に申請手続きをしてください。
また、那覇市で児童手当を受給していた方が、公務員に採用となった場合は、那覇市へ消滅届を提出するとともに、所属庁で児童手当の申請手続きを行ってください。
7振込口座を配偶者や児童名義の口座へ変更することはできますか?振込は、受給者名義の口座のみとなっています。そのため、配偶者や児童名義の口座へ変更することはできません。
8里帰り出産でしばらく沖縄から離れ、期限内に申請ができそうにありません。どうしたらいいですか?里帰り出産の場合でも、出生日の翌日から数えて15日以内に申請の手続が必要です。ただし、出産のため県外や県内離島へ夫婦ともに、出産日より前から里帰りをしており、出生の翌日から数えて15日以内に那覇市役所や各支所に来庁できない場合、先に沖縄本島へ戻られた方の航空券の半券(配偶者の半券は不要です。)に記載されている日の翌日から数えて15日以内に申請をしたときは、出生日の翌月から支払いを受けることができます。申請手続きの際は、先に沖縄本島へ戻られた方の航空券の半券をご持参ください。
9支給日ですが、入金が確認できません。

入金が確認できる時間は金融機関によって異なりますので、午後3時以降に通帳記帳等で入金確認をお願いします。
午後3時以降に通帳記帳等で確認しても入金が確認できない場合はお問い合わせください。


お問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6951

ファクス:098-917-2391