更新日:2024年11月29日
児童手当・特例給付
平成22年度から23年度にかけて支給されていた「子ども手当」は平成24年4月から「児童手当」に変わりました。
目次
1.児童手当の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(国制度)
児童手当案内リーフレット
2.支給対象者
那覇市内に住所があり、中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に住所がある児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者の方に支給されます。父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。
- 令和4年6月から所得上限が実施され、所得上限額以上の方は支給対象外となります。
- 原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象者となります。
- 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
- 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
- 父母が離婚協議中で別居し、要件を満たしている場合は、児童と同居している方に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。
なお、以下1~4に該当する方は、ご注意ください。
- 公務員の方(警察共済組合・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合等に加入している方)は勤務先から支給されます。市区町村ではなく勤務先へ申請してください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、市区町村へ申請してください。
- 児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。里親に委託されている子どもは、里親が申請し里親へ支給されます。
- 子どもが国外に居住している場合は支給されません。ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。
- 外国籍の方で、住民基本台帳に記載されていない場合は、支給の対象となりません。
3.申請方法
出生や転入により、那覇市で新たに児童手当を受け取る方や児童の養育状況が変わった方は、申請が必要になります。児童手当は、申請の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。※15日特例を除く
以下の方法で手続きをしてください。申請書等の様式は、窓口でも用意しております。
1.子育て応援課の窓口への提出(本庁3階44番窓口)
2.支所窓口への提出
- 首里支所:首里久場川町2丁目18番地9
- 真和志支所:那覇市寄宮2丁目32番地1
- 小禄支所:那覇市宇栄原4丁目2番地2
3.マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)(外部サイト)
※ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。
また、申請の際は、以下(1)~(3)にご注意ください。
(1)事由発生日(出生日、転入日(転出予定日)等)の同月中に申請してください。(申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。)
※事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月であっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から受給することができます。(15日特例)
(2)退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に申請してください。(申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。)
(3)大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することができません。
4.必要書類
目次
a.認定請求:第一子の出生、那覇市への転入等
那覇市で児童手当を新たに請求する場合
2.請求者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカード)
※公金受取口座を児童手当の振込先とする場合は、口座確認書類の提出は不要です。
以下、該当する方のみ
3.請求者の健康保険証の写し:厚生年金、共済年金に加入している方
4.別居監護申立書(PDF:170KB):請求者と児童が別居している場合
5.児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF:103KB):婚姻によらないで母(父)となったものであり、寡婦(夫)控除が受けられない方
6.生計維持申立書(PDF:148KB):父母以外の方が児童を養育している場合
その他特別な事情がある場合
7.申立書(PDF:28KB) ※申立書を提出する場合は、事前に連絡ください。
b.増額申請:養育する児童が増えた場合
那覇市から児童手当を受給しており、新たに児童を養育する場合(第2子以降の出生等)
c.減額請求書:養育する児童が減った場合
別の児童を1名以上養育していること、児童手当を消滅することになった場合は、消滅届(下記記載)を提出してください。
d.消滅届:児童を養育しなくなった場合等
離婚や施設入所等に伴い児童を養育しなくなった時や受給者が公務員になった場合は、消滅届の提出が必要となります。
公務員に採用された場合は、以下の書類も提出してください。
2.公務員に採用されたことがわかる辞令書の写し
e.口座変更
受給者名義の口座に限ります。 ※配偶者や子ども名義の口座へは変更はできません。
- 児童手当関係届(PDF:879KB)
- 請求者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
※公金受取口座を児童手当の振込先とする場合は、口座確認書類の提出は不要です。
f.認定請求書(施設等受給資格者用):里親になった場合
- 児童手当関係届(PDF:202KB)
- 請求者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
※公金受取口座を児童手当の振込先とする場合は、口座確認書類の提出は不要です。
3.措置決定通知書の写し
該当者のみ
4.請求者の健康保険証の写し
5.支給額
児童の年齢 | 児童手当の場合の額 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前(第2子まで) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※児童手当における第3子について
児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
児童を養育している方の所得が所得制限限度額・所得上限限度額表(下記表)の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は、児童手当ではなく特例給付の支給となり、児童一人当たり一律5,000円の手当となります。
6.所得制限限度額・所得上限限度額表
児童手当法等の改正により、令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられることとなりました。
主たる生計維持者の所得額が以下の表に記載する(2)の金額以上の場合は児童手当の受給資格が無くなります。
なお、令和6年度所得額が所得上限限度額を下回ることとなった場合は、児童手当を受給できる可能性がありま
す。児童手当を受給するためには届出が必要なため、所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(※)の翌日から15日以内に、認定請求の提出が必要です。
請求手続きが遅れた場合、不支給月が発生するのでご注意をお願いします。
※所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日とは、市民税課税通知書を受け取った日等。
また、所得更正等により、所得上限限度額を下回り児童手当の受給資格が生じることとなった場合についても
速やかに認定請求の提出をお願いします。
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
支給月
支給月日 | 支給対象手当月 |
---|---|
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
2月10日 | 10月分~1月分 |
※原則として10日に支払いとなりますが、10日が祝日や休日だった場合、その前の営業日に支給されます。
例:令和5年6月は10日が土曜日のため、支払日はその前の営業日の9日(金曜)となります。
よくある質問
番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 児童手当の手続きは、どこでできますか? | 子育て応援課またはハイサイ市民課・各支所(首里・真和志・小禄)で行えます。 |
2 | 単身赴任中のため児童と別居している親は、児童手当を受給できますか? | 単身赴任などで児童と別居している親でも生計主であれば受給できます。認定請求書および別居監護申立書等必要書類を提出してください。 |
3 | 他市区町村から那覇市に引越しをしてきました。いつまでに児童手当の申請の手続をすればいいですか? | 転出証明書に記載されている異動日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。那覇市に転入した日から15日以内ではないので、注意してください。 |
4 | 那覇市に転入後、児童手当の申請手続が遅れてしまいました。さかのぼって、手当を受け取ることはできますか? | さかのぼって受け取ることはできません。申請日の翌月分からの支給となります。 |
5 | 養育していた児童が児童福祉施設へ入所しました。どのような手続が必要ですか?また、児童が施設を退所した場合、どのような手続が必要ですか? | 児童が児童福祉施設に入所している場合は、施設設置者が受給者になります。その場合、施設に入所した児童の分の手当が減額となりますので、減額届または消滅届を提出してください。 また、児童が施設から退所し、再び児童を養育するようになった場合は、退所日の翌日から数えて15日以内に認定請求または増額の申請手続きをしてください。 |
6 | 公務員を退職しましたが、どのような手続が必要ですか?また、公務員として採用された場合は、どのような手続が必要ですか? | 公務員は所属庁から児童手当が支給されています。そのため、公務員を退職した場合は、お住まいの市区町村での申請手続きが必要になります。退職日の翌日から数えて15日以内に申請手続きをしてください。 |
7 | 振込口座を配偶者や児童名義の口座へ変更することはできますか? | 振込は、受給者名義の口座のみとなっています。そのため、配偶者や児童名義の口座へ変更することはできません。 |
8 | 里帰り出産でしばらく沖縄から離れ、期限内に申請ができそうにありません。どうしたらいいですか? | 里帰り出産の場合でも、出生日の翌日から数えて15日以内に申請の手続が必要です。ただし、出産のため県外や県内離島へ夫婦ともに、出産日より前から里帰りをしており、出生の翌日から数えて15日以内に那覇市役所や各支所に来庁できない場合、先に沖縄本島へ戻られた方の航空券の半券(配偶者の半券は不要です。)に記載されている日の翌日から数えて15日以内に申請をしたときは、出生日の翌月から支払いを受けることができます。申請手続きの際は、先に沖縄本島へ戻られた方の航空券の半券をご持参ください。 |