児童手当 3名以上のお子さんを養育している方
お知らせ
提出期限は令和7年4月16日(必着)です。
期限を過ぎて提出された場合、申請月の翌月分からの多子加算適用となり加算分を受けられない月が発生します。申請がまだの方はお早めに申請をお願いします。
1.提出が必要な受給者について
児童手当は3名以上の子を養育している場合、第三子以降の手当額が月額3万円(多子加算)となります。
以下に該当し、4月以降も養育し生計費負担がある場合は4月分以降の手当額算定のため、必要書類を提出してください。
- (ア)令和7年3月に短大・専門学校などの卒業年月を迎えた子を養育している受給者
※平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子で、学生であり令和7年3月卒業予定と申し出された方 - (イ)平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子を養育している受給者
2.必要書類について
(A)必ず提出するもの
監護相当・生計費負担についての確認書【対象者(ア)】
令和7年4月1日時点見込みの状況を記入してください。
児童手当関係届(額改定請求)【対象者(イ)】
請求者は手当受給者となります。
監護相当・生計費負担についての確認書【対象者(イ)】
令和7年4月1日時点見込みの状況を記入してください。
(B)お子さんが学生以外で、かつ別居している場合(同住所で別世帯の場合も含む)
お子さんの生計費を負担している状況がわかる書類
※下記のうち、いずれか1点
- お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者のもの)+お子さんの給与明細1カ月分
- お子さんの健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)
- お子さんへの送金記録の写し(通帳など。直近3カ月分)+お子さんの給与明細1カ月分
生計費負担に関する申立書
※上記の生計費を負担している状況がわかる書類のうち、1または3を提出する場合のみ
記載内容を確認し生計費の負担をしていると判断できない場合は、算定対象外となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※生計費の負担をしていることとは、お子さんが受給者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くとお子さんが通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
生計費を負担している状況がわかる書類を4月16日までに提出できない場合は、(A)の書類を4月16日までに提出し、(B)の書類を後日追加で8月末までに提出してください。
3.申請対象者に係る共通注意事項
注意事項
以下1~4に該当する方は、ご注意ください。
- 公務員の方(警察共済組合・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合等の長期共済組合に加入している会計年度任用職員を含む)は、勤務先から支給されます。那覇市ではなく勤務先へ申請してください。
なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、お住いの市区町村へ申請してください。 - 児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。
里親に委託されている子どもは、里親が申請し里親へ支給されます。
施設例)自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親に委託されているお子さん、母子生活支援施設、障害児支援施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設 等 - 子どもが国外に居住している場合は支給されません。
ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。 - 外国籍の方で、住民基本台帳に記載されていない場合は、支給の対象となりません。
4.申請方法
出生や転入等により、那覇市で新たに児童手当を受け取る方や児童の養育状況が変わった方は、申請が必要になります。
児童手当は、申請の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。※15日特例を除く
以下の方法で手続きをしてください。申請書等の様式は、窓口でも用意しております。
- 郵送(不着等の郵送事故の責任は負いかねますのでご不安な方は簡易書留等をご利用ください。)
※児童手当Gに届いた日が受付日(申請日)となります。 - 子育て応援課の窓口への提出(本庁3階44番窓口)
- 支所窓口への提出
- 首里支所:首里久場川町2丁目18番地9
- 真和志支所:那覇市保健所3階(那覇市与儀1丁目3番21号)※仮移転中
- 小禄支所:那覇市宇栄原4丁目2番地2
- マイナポータルによる電子申請
※ただし、電子申請には電子署名が有効なマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。
申請の際は、以下1~3にご注意ください。
- 事由発生日(出生日、転入日(転出予定日)等)の15日以内に申請してください。
(申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。) - 退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に申請してください。
(申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できないためご注意ください。) - 大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。
申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することができません。
※平成28年1月1日から児童手当の認定請求書の際には個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請に来られる際は、個人番号カード(マイナンバーカード)を持参してください。詳しくは以下のリンクをご覧ください。※世帯の状況によって、必要な書類が異なります。ご不明な点がございましたら子育て応援課児童手当グループまでご連絡ください。
5.支給額(令和6年10月分以降)について
| 第1子・第2子 | 第3子以降(多子加算) | |
|---|---|---|
| 0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生相当年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生相当年代(18歳年度末~22歳年度末) |
なし |
なし |
- ※「第三子加算(多子加算)」は、受給者(申請者)から日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ生計費の相当部分を負担している18歳年度末以降22歳年度末まで児童を含め3人以上の子を養育している場合に対象となります。
- ※大学生相当年代(18歳年度末~22歳年度末)のお子さんについては、手当は発生しません。
- ※9月以前の支給額については、以下のリンクで確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391




