公務員の採用、退職等に伴う児童手当の手続き

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ページ番号1002856  更新日 令和7年12月24日

児童手当の受給者が公務員に採用・退職等になった場合、お住いの市町村及び勤務先(※)で事由発生日から15日以内に児童手当の手続きが必要となります。
手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生したり、申請遅れとして手当が支給されない月が発生したりすることがありますので、必ず期限内に手続きをお願いします。

※必要書類等については、勤務先でご確認ください。

公務員に採用された場合

児童手当は勤務先からの支給となりますので、お住いの市町村で児童手当の申請手続き(消滅届※)が必要となります。
採用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

※消滅届は受給者の署名が必須です。

必要書類

採用辞令書

公務員を退職した場合

公務員を退職した場合は、お住いの市町村で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要となります。
退職日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがありますので、必ず期限内に手続きをお願いします。

必要書類

  • 申請者の普通預金通帳 又は キャッシュカードの写し
    (申請者の名義、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの 及び 身元確認書類(免許証等)
  • 申請者の健康保険証の写し
  • 1又は2
    1. 退職辞令書
    2. 退職元の児童手当支給事由消滅通知書

注意点

公務員退職後に転出する場合で、退職日と転出予定日(※)が異なる月に属するときは、転出前の市町村にも認定請求が必要です。

※実際に転出・転入した日ではなく、届け出をした異動日を指します。

イラスト:公務員退職の注意点

【例】
3月31日付け退職し、4月1日を転出予定日として那覇市から転出する場合は、4月分は那覇市へ認定請求し、転入先で5月分からの認定請求を行ってください。

外郭団体へ派遣された場合

公務員が外郭団体(※)へ派遣となった場合は、お住いの市町村で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要となります。
派遣日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがありますので、必ず期限内に手続きをお願いします。

※独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等

必要書類

  • 申請者の普通預金通帳 又は キャッシュカードの写し
    (申請者の名義、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの 及び 身元確認書類(免許証等)
  • 申請者の健康保険証の写し
  • 1又は2
    1. 派遣元の派遣辞令書 及び 派遣先の採用辞令書
    2. 派遣元の児童手当事由消滅通知書

外郭団体から公務員の職場に復職した場合

児童手当は勤務先からの支給となりますので、お住いの市町村で児童手当の申請手続き(消滅届※)が必要となります。
復職年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

※消滅届は受給者の署名が必須です。

必要書類

派遣先の退職辞令書 及び 派遣元の復職辞令書

臨時的任用職員として採用された場合

臨時的任用職員については、「常時勤務を要する職員」として位置づけられ、地方公務員共済制度が適用されることから、公務員に採用された方と同様に、児童手当は勤務先からの支給となりますので、お住いの市町村で児童手当の申請手続き(消滅届※)が必要となります。
任用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

※消滅届は受給者の署名が必須です。

必要書類

採用辞令書

会計年度任用職員等で共済組合に加入して長期給付が適用された場合

会計年度任用職員等の非常勤職員で共済組合に加入して長期給付が適用された場合、児童手当は勤務先からの支給となりますので、お住いの市町村で児童手当の申請手続き(消滅届※)が必要となります。
共済年金加入年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。
手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

※消滅届は受給者の署名必須です。

必要書類

共済年金に加入していることがわかるもの(共済組合健康保険証等)

このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391