児童手当・特例給付の詳細 ※令和6年9月分迄

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ページ番号1002854  更新日 令和8年1月20日

1.児童手当について

児童手当とは?

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援することを目的とした手当です。

児童手当の支給要件

国内に居住している0歳から中学校終了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

※児童が、教育を目的に海外留学中の際も児童手当が受給できる場合がありますので、詳しくは子育て応援課児童手当Gまでご連絡ください。

受給資格者

  • 父と母がともに養育している場合は生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母に代わって児童を養育している祖父母
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している方
    (離婚協議中であることが分かる証明書等が必要)
  • 父母が海外に居住しており、父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている方
  • 未成年後見人
  • 児童福祉施設の設置者
  • 里親

支給月額

児童の年齢

児童手当の場合の額
(1人当たりの月額)

特例給付の場合の額
(1人当たりの月額)

3歳未満(3歳になった誕生月まで) 15,000 5,000
3歳から小学校修了まで(第1子、第2子) 10,000 5,000
3歳から小学校修了まで(第3子以降) 15,000 5,000
中学生 10,000 5,000
  • ※児童手当における第3子について
    児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
  • ※特例給付について
    児童を養育している方の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は、児童手当ではなく特例給付としての支給となり、上の表のように1人5,000円の手当となります。

所得制限限度額・所得上限限度額表

令和4年10月支給分より法制度改正に伴い所得上限限度額が導入されることとなりました。

(1)所得制限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960万円

4人

774万円

1002万円

5人

812万円

1040万円

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

0人

858万円

1071万円

1人

896万円

1124万円

2人

934万円

1162万円

3人

972万円

1200万円

4人

1010万円

1238万円

5人

1048万円

1276万円

  • ※収入額の目安は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。実際の適用は、収入額ではなく、所得額でおこないますので、ご注意ください。
  • ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある方についての限度額は、表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • ※扶養親族の数が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
  • ※(2)所得上限限度額以上の方の所得額が、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

支給月

支給月日

支給対象手当月

610 2月分~5月分
1010 6月分~9月分
210 10月分~1月分

※原則として10日に支払いとなりますが、10日が祝日や休日だった場合、その前の営業日に支給されます。
例:平成30年2月→10日(土曜)のため、支払日はその前の営業日の9日(金曜)となります。

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2.児童手当の申請手続き

申請手続き

児童手当は申請をしないと受給できません。自動的に支給されるわけではないので、ご注意ください。また、児童手当は申請の翌月分からの支給となり、さかのぼって支給することはできません。(15日特例を除く)

  • ※15日特例について
    児童手当は生まれた日や他市区町村から転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月であっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば申請月から支給することができます。
  • ※公務員の方の場合
    公務員の方は所属庁での申請手続きが必要です。ただし、独立行政法人に勤務されている方や所属先から外郭団体に派遣されている方は、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きをする必要があります。

認定請求書

お手続きが必要な時
  • 第一子の出生などにより、新たに児童を養育することになった時
  • 他市区町村から那覇市に転入した時
  • 公務員でなくなった時
  • 生計主の変更等により、受給者変更する時
必要書類
【共通】
(1)関係届(認定請求書)
(2)請求者名義の通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(3)申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
【該当者のみ】
厚生年金などに加入している方
→(4)請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
その年の1月1日(1月分から5月分までの手当から受給開始となる場合はその前年)に他市町村に居住していた方
→(5)※1
例:平成29年4月から支給開始⇒平成28年度所得証明書
平成29年6月から支給開始⇒平成29年度所得証明書
児童と別居している方
→(6)別居監護申立書
(7)※2
(※別居児童が他市区町村に在住の場合)
未婚の親である方
→(8)児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
(以下の書類は公簿上で確認できない場合に求めます。)
(9)申請者の戸籍全部事項証明書
(10)申請者及び子の属する世帯全員の住民票
(11)申請者の所得証明書
(12)生計を一にする子の所得証明書

増額請求書

お手続きが必要な時
出生などで養育する児童が増えた時
必要書類
(1)関係届(増額請求書)

減額届

お手続きが必要な時
養育する児童が減った時
必要書類
(1)関係届(減額届)

消滅届

お手続きが必要な時
  • 離婚や施設入所等に伴い、児童を養育しなくなった時
  • 受給者が公務員になった時
必要書類
(1)関係届(消滅届)
(2)公務員に採用されたことがわかる辞令書の写し(※公務員採用の場合)

口座変更届

お手続きが必要な時
振込先の口座を変更する時
※配偶者や児童の名義の口座へは変更できません。
必要書類
(1)関係届(口座変更届)
(2)受給者名義の通帳のコピー又はキャッシュカードのコピー

認定請求書(施設等受給資格者用)

お手続きが必要な時
里親になった時
必要書類
【共通】
(1)関係届(施設・里親等受給資格者用認定請求書)
(2)請求者名義の通帳のコピー又はキャッシュカードのコピー
(3)児童委託証明書の写し
【該当者のみ】
厚生年金に加入している方

→(4)申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード
(5)請求者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書
  • ※手続きに来られる際は印鑑(認印可、シャチハタ不可)をお持ちください
  • ※平成28年1月1日から児童手当の認定請求書の際には個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請に来られる際は、個人番号カード(マイナンバーカード)や通知カードなどの個人番号(マイナンバー)が分かる書類を持参してください。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
  • ※世帯の状況によって、必要な書類が異なります。詳しくは子育て応援課児童手当Gまでご連絡ください。

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3.児童手当のよくある質問

Q1.児童手当の手続きは、どこでできますか?

A1.子育て応援課またはハイサイ市民課・各支所(首里・真和志・小禄)で行えます。ただし、毎年6月の現況届は、子育て応援課のみでの受付となります。

Q2.単身赴任中のため児童と別居している親は、児童手当を受給できますか?

A2.単身赴任などで児童と別居している親でも生計主であれば受給できます。その場合、申請の手続をする際には必要書類のほかに、下記の書類を提出してください。

別居している児童が市外に居住している場合

  1. 別居監護申立書
  2. 別居している児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍・筆頭者・続柄が記載されたもの)

※平成30年7月2日から児童の住民票の写しは省略可能な書類となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

別居している児童が市内に居住している場合

別居監護申立書

Q3.他市町村から那覇市に引越しをしてきました。いつまでに児童手当の申請の手続をすればいいですか?

A3.転出証明書に記載されている異動日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。那覇市に転入した日から15日以内ではないので、注意してください。

Q4.那覇市に転入後、児童手当の申請の手続が遅れてしまいました。さかのぼって、手当を受け取ることはできますか?

A4.さかのぼって受け取ることはできません。

Q5.養育していた児童が児童福祉施設へ入所しました。どのような手続が必要ですか?また、児童が施設を退所した場合、どのような手続が必要ですか?

A5.児童福祉施設に入所している児童の分の手当は、施設に対して支払われる場合があります。その場合、施設に入所した児童の分の手当が減額となりますので、減額届または消滅届を提出してください。
また、児童が施設から退所し、再び児童を養育するようになった場合は、退所日の翌日から数えて15日以内に申請または増額の手続をしてください。

Q6.公務員を退職しましたが、どのような手続が必要ですか?また、公務員として採用された場合は、どのような手続が必要ですか?

A6.公務員は所属庁から児童手当が支給されています。そのため、公務員を退職した場合は、お住まいの市区町村での申請手続きが必要になります。退職日の翌日から数えて15日以内に申請手続きをしてください。

また、那覇市で児童手当を受給していた方が、公務員に採用となった場合は、那覇市へ消滅届を提出するとともに、所属庁へ児童手当の申請手続きを行ってください。

Q7.振込口座を配偶者や児童名義の口座へ変更することはできますか?

A7.振込口座は、受給者名義の必要があります。そのため、配偶者や児童名義の口座へ変更することはできません。

Q8.里帰り出産でしばらく沖縄から離れ、期限内に申請ができそうにありません。どうしたらいいですか?

A8.原則は里帰り出産の場合でも、出産日の翌日から数えて15日以内に申請の手続をしていただく必要がございます。ただし、夫婦ともに、県外や県内離島へ出生などで里帰りをしており、出生の翌日から数えて15日以内に那覇市役所や各支所に来庁できない場合、受給者名義の帰りの航空券の半券(配偶者の半券は不要です。)を持参のうえ、当該半券に記載されている日の翌日から数えて15日以内に申請をしたときは、出生日の翌月から支払いを受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391