児童扶養手当

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ページ番号1002850  更新日 令和8年1月20日

1.児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある家庭の児童が、心身ともに健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。(外国人も対象となります。)
手当は児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します。

  • ※対象児童に一定の障がいがある場合は20歳まで支給となります。(特別児童扶養手当との併用受給可)
  • ※制度の詳しい説明は「児童扶養手当のしおり 令和7年3月版」をご覧ください。

支給対象となる方

次のいずれかに該当する児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている、または父母ともに不明な児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童

支給対象とならない方

次のいずれかに該当するときは、「支給対象となる方」に該当していても、手当の対象とはなりません。

  • 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
  • 手当を受けようとする方(父・母・養育者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
  • 手当請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
  • 住民票上の住所と生活の実態がある住所が一致しないとき(DV等のやむを得ない場合を除く)

手当の月額

手当額は請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。

令和7年度児童扶養手当額(月額)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

46,690円 46,680円から11,010円

2人以上

2人目からは1人増えるごとに
上記に11,030円を加算

2人目からは1人増えるごとに
上記に11,020円から5,520円を加算

手当の一部支給について

支給開始月の初日から5年、または支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が約2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。

  • 就業している。
  • 身体上または精神上の障がいがある。
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  • 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次の表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。

所得限度額表

扶養親族等の人数

受給資格者本人

全部支給

受給資格者本人

一部支給

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人目以降

1人ごとに38万円加算

1人ごとに38万円加算

1人ごとに38万円加算

加算額

受給資格者本人

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

70歳以上の老人扶養親族1人につき10万円加算
16~22歳までの扶養親族1人につき15万円加算

老人扶養親族1人につき6万円加算
(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

所得の計算方法

所得額=前年の収入額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与/年金所得控除)+養育費の8割(※)-80,000円(社会保険料一律)-下記の「主な控除」

  • ※1月から9月までに請求する人については、前々年の収入になります。
  • ※児童の父または母から、その児童の養育に必要な経費について、父または母もしくは児童が受けとる金品等で、その額の8割相当額。

主な控除

  • 障害者控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • その他地方税法による控除(配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等)

※手当を受けようとする方が養育者の場合、下記についても控除することができます。

  • 寡婦控除 270,000円
  • ひとり親控除 350,000円

手当の支給方法

手当は、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月までの分が支払われます。

  • ※11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
  • ※入金が確認できる時間帯は金融機関によって異なりますので、午後3時以降に通帳記帳等で入金を確認してください。

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2.児童扶養手当の認定請求(支給の申請)について

世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、あらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。

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3.手当受給中に必要な届出について

現況届

毎年8月中に受給者の前年の所得や8月1日時点の児童の養育状況等を確認するため、現況届を出していただく必要があります。お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出してください。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

その他の届出

次のような場合は、届出が必要です。

  • 公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受給したとき
  • 扶養する児童数の増減があったとき
  • 住所や氏名、口座に変更があったとき

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。

  • 受給者が婚姻したとき(ひとり親の場合)
  • 受給者が異性と同居した場合、または同居がなくても頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的な生活費の補助を受けているとき
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託、児童が婚姻又は事実婚となった場合を含む)
  • 受給者または対象児童が死亡したとき
  • 遺棄されていた児童の父または母から、児童の安否を気遣う電話や手紙での連絡、仕送り等があり、遺棄の状態でなくなったとき。
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき
  • 児童が18歳となり最初に迎える3月31日、又は一定の障害のある児童が20歳を迎えたとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

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4.児童扶養手当と公的年金等との併給について

  • 公的年金等の給付額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額を受給できます。(児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含む)
    ※障害基礎年金(※1)を受給している方は、前年中に受給した非課税年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を所得とみなして児童扶養手当額算定基礎の所得に加算して手当額を計算し、手当の月額から年金の児童加算額の月額を差し引いた差額を受給できます。
    (※1)国民年金法に基づく障害基礎年金1級または2級、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。遺族年金、老齢年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している場合は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ支給されます。
  • 令和7年1月に「令和6年平均の全国消費者物価指数」が公表され、その結果、令和7年4月分以降の年金額及び年金に掛かる子加算額は下記の額に変更になりました。手当額が変更となる方については、令和7年7月支給以降の手当額で再計算して追加支給又は減額の調整を行います。(手当額変更に伴う証書等の発送は予定しておりませんので、通帳等の振込額にてご確認ください。)

障害基礎年金

1級
昭和31年4月2日以後生まれ 1,039,625円+子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれ 1,036,625円+子の加算額※
2級
昭和31年4月2日以後生まれ 831,700円+子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円+子の加算額※
  • ※子の加算額[第1子・第2子]各239,300円[第3子以降]各79,800円
  • ※児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含みます。

遺族基礎年金

子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれ 831,700円+子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円+子の加算額※

子が受け取るとき
(左記の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額)

831,700円+第2子以降の子の加算額
  • ※子の加算[第1子・第2子]各239,300円[第3子以降]各79,800円
  • ※児童自身が遺族年金を受給している場合は、その月額換算した額が児童扶養手当の年金による停止額となります。
  • ※その他公的年金等の年金額改定については各年金ホームページをご確認ください。

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5.その他児童扶養手当に関連する変更事項等

  • 那覇市では、令和6年4月より、市内に居住する方を対象とした「養育費履行確保等支援事業(弁護士法律相談、公正証書等作成支援、養育費保証契約支援)」を開始しました。詳細については「養育費履行確保等支援事業」をご覧ください。
  • 《小学4~6年生、中学1~3年生の児童を監護する児童扶養手当を受給する方》については、学習塾代等を助成する「那覇市まなびクーポン」事業(こども政策課)もご利用いただけます。詳細については「那覇市まなびクーポン事業」をご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391