セーフティネット保証5号認定のご案内

更新日:2024年4月1日

セーフティネット保証5号認定のご案内

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種を拡充しています。

 事業所の所在地が本市にある中小企業者で、認定の要件を満たす方は申請が可能です。認定希望者は必要書類(本ページからダウンロード可)をそろえ、商工農水課窓口へご提出ください。

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金(伴走支援型借換等対応資金、等)
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と同枠(併用可)

認定の要件

 本市による認定は、市内中小企業者(法人の場合は、本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること、個人事業主の方は本市に事業実体のある事業所の所在地があること)に限ります。加えて、下記1,2のいずれにも該当することが、認定の要件となります。
※市外事業者の方は、所在地の市町村へお問い合わせください。

 

1.国の指定する業種に属する中小企業者の方(四半期毎に改定あり)

 
指定業種の確認方法については、以下項目をご参考下さい。

 
※対象業種は、下記の中小企業庁のホームページからもご覧になれます。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html(外部サイト)

     

2.売上高または販売数量が減少している

以下(1)~(3)のいずれかの条件で、売上高または販売数量(以下、売上高等とする)が5%以上減少していること。
(事業全体の売上高等、および指定業種のみの売上高等の両方が5%以上減少していることが要件となります)
 
(1)最近3ヶ月の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
 
(2)最近1カ月とその後2カ月を含む3カ月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける以前の同期間(例:令和元年)に比して5%以上減少していること。
 
(3)最近1ヶ月の売上高等が、最近3ヶ月の売上高等の平均と比して5%以上減少していること。
※(3)は、業歴3か月以上1年1カ月未満の場合、あるいは、前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合に限ります。
    

その他要件

「2.売上高または販売数量が減少している」の減少要件以外にも、下記に該当する場合は認定の対象となります。様式等の詳細は、ページ下部に記載のお問合せ先(商工農水課 商工振興グループ)へお問合せ下さい。

◎原油等仕入れ価格の上昇分を製品等の販売価格に転嫁できない
申請者の事業が指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等の売上価格のうち、20%以上を占める原油等(※)の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
※原油等:石油または石油製品


          

         

業種の検索方法について

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
 
[1] 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
 事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)
 
※キーワード検索欄に、行っている事業の内容を入力しご検索ください。(例:「居酒屋」「菓子小売」など)  
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  
[2] 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は「4桁」です。
 
[3] 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
 指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
 
※指定業種リスト上に記載がないものは指定されてない業種となり、セーフティネット保証5号の認定対象外となります。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

必要書類

作成が必要な資料

(1)~(3)のいずれかの比較方法で資料を作成ください。
※ワードやエクセルの資料が確認できない場合、PDF資料にて手書きで作成ください。
※「申請書」には、「売上高推移表」にて算出した売上高等の値をご記入ください。
   

(1)最近3カ月の前年同期の売上高等の比較

(1)ー1.申請書(ワード:21KB)  PDF(PDF:260KB)

(1)ー2.売上高推移表:申請者全体(エクセル:41KB)  PDF(PDF:67KB)
      売上高推移表:指定業種(エクセル:18KB)  PDF(PDF:453KB)


 

(2)最近1カ月とその後2カ月を含む3カ月と新型コロナウイルス感染症による影響を受ける以前の同期間の売上高等の比較

(2)ー1.申請書(ワード:23KB)  PDF(PDF:86KB)

(2)ー2.売上高推移表:申請者全体(エクセル:18KB)  PDF(PDF:71KB)
      売上高推移表:指定業種(エクセル:18KB)  PDF(PDF:72KB)

 上記の様式は「最近1ヵ月とその後2ヵ月を含む3ヵ月」と、「新型コロナウイルス感染症による影響を受ける以前の同期売上高等(例:令和元年の同期)」と比較してください。売上高等比較についての詳細は、以下ページ内の「前年同期(同月)の考え方について」項目をご参考ください。
セーフティネット保証4号(自然災害等(新型コロナウイルス感染症を含む))の認定について
 
※(2)の様式に限り、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制などをふまえ、売上高等の要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、 「最近1か月を含む6か月間の平均売上高等」と「対応する前年同期間の平均売上高等(原則として新型コロナ以前比)」の平均売上高等を比較することが可能となります。
申請書類につきましては、適宜、「最近1か月間」と記載のあるところを「6か月間(●月~●月)の平均」に修正してご利用ください。
  

(3)業歴3か月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合

(3)ー1.申請書(ワード:22KB)  PDF(PDF:270KB)

(3)ー2.売上高推移表:申請者全体(エクセル:37KB)  PDF(PDF:67KB)
      売上高推移表:指定業種(エクセル:37KB)  PDF(PDF:68KB)

 業歴3か月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は(3)の様式をお使いください。
  

その他必要資料

その他必要資料

3.「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し
【例】「直近月および前年同期」の試算表(月別)、売上台帳(月別)、損益計算書(月別)、勘定科目残高一覧表(月別)、元帳、通帳写し、法人事業概況説明書(表裏両面)、青色申告決算書(表裏両面)など

4.法人のみ→履歴事項全部証明書の写し ※発行日が3か月以内
 ※個人は(6)の所得税・復興特別所得税確定申告書の写し、開業から間もない事業者は開業届の写しでも可。

5.営業許可証、認可証等の写し(許認可業種のみ)
【例】旅館業営業許可証、食品営業許可証、建設業許可証、運送業許可証、海洋レジャー事業届出書など

6.直近の税務申告書(確定申告書)の写し(1年分)
 法人:法人税及び地方法人税 確定申告書(法人事業概況説明書、決算報告書も含む)
  ※消費税、事業税、道府県民税、市町村民税の各確定申告書は添付不要です。
 個人:所得税及び復興特別所得税 確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書も含む)
  ※消費税の確定申告書は添付不要です。

7.セーフティネット保証 5 号必要書類チェックシート(ワード:47KB)
  PDF(PDF:140KB)

8.委任状(代表者以外の代理申請の場合)(PDF:60KB)
   記入例(PDF:98KB)

9.身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

10.名刺等、連絡先が分かるもの

11.84円切手を貼付した返信用封筒(宛先も記載のこと)
   ※認定証の郵送希望者のみ。


 

  

※実印・代表印の持ち出しが可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。
      

提出場所・受付時間

【提出場所】那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8:30~11:30・午後1:00~4:30(※午前11:30~午後1:00を除く)
    

留意事項

(1)認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土日、祝日を除く)です。
   ※ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

(2)認定書の有効期間は、認定決定日から起算して30日間です。
   上記有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。

(3)本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関及び信用保証協会での審査がございます。
  

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213