セーフティネット保証5号認定のご案内

更新日:2023年7月4日

セーフティネット保証5号認定のご案内

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種を拡充しています。

事業所の所在地が本市にある中小企業者で、下記の要件を満たす方は申請することができます。認定希望者は必要書類(本ページからダウンロード可)をそろえ、商工農水課窓口へご提出ください。

内容(保証条件)

対象資金:経営安定資金
保証割合:80%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティ4号と同枠(併用可)
セーフティネット5号の概要(PDF:352KB)

対象者

(1)国の指定する業種に属する中小企業者の方(四半期毎に改定あり)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年7月1日~令和5年9月30日)(PDF:502KB)
※令和3年8月1日から、一部業種が指定業種から対象外となりました。
対象業種は、下記の中小企業庁のホームページからもご覧になれます。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(外部サイト)
(2)認定基準を満たしていること
本市による認定は、市内中小企業者(法人の場合は、本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること、個人事業主の方は本市に事業実体のある事業所の所在地があること)に限ります。
市外事業者の方は、所在地の市町村へお問い合わせください。
 

認定基準

国の指定業種に属する中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと

(イ)売上高が減少している
申請者の事業が指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高又は販売数量が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油等仕入れ価格の上昇分を製品等の販売価格に転嫁できない
申請者の事業が指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等の売上価格のうち、20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
 詳細については、セーフティネット保証制度(中小企業庁)を参照下さい。
中小企業庁(外部リンク)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(外部サイト)
 

認定要件、必要書類

     ** コロナウイルス感染症による売り上げ減少の場合はこちらの様式 ●5号(イ)**

上記の様式は最近1ヵ月とその後2ヵ月を含む3ヵ月とコロナウイルス感染症による影響を受ける以前同期の売上高と比較してください。
また、(2)の様式に限り、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高等の要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、 「最近1か月を含む6か月間」の平均売上高等と前年同期間(コロナ以前比可)の平均売上高等を比較することが可能となります。
申請書類につきましては、適宜、「最近1か月間」と記載のあるところを「6か月間(●月~●月)の平均」に修正してご利用ください。

業歴3か月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は上の様式をお使いください。

  • 認定申請書、売上高計算書
  • その他、認定要件・必要書類一覧に記載のある書類
申請書(イ)-(1)(エクセル:35KB)
記入例(PDF:215KB)
計算書(イ)-(1)(エクセル:31KB)
申請書(イ)-(2) (エクセル:34KB)
記入例(PDF:203KB)
計算書(イ)-(2)(エクセル:33KB)
申請書(イ)-(3)(エクセル:37KB)
記入例(PDF:221KB)
計算書(イ)-(3)(エクセル:33KB)

 委任状(エクセル:15KB)(代理人の方が申請される場合はこちらの様式をご利用ください。)
●5号(ロ)

提出場所・受付時間

 那覇市役所商工農水課(本庁舎6階)
 平日(祝日を除く)の午前8:30~11:30・午後1時~4時30分(※昼11:30~13時除く)

留意事項

(1)認定申請から認定決定までの期間は、当市の開庁日で概ね3~5営業日です。
 ※土日、祝日を除く。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。
(2)認定書の有効期間は、認定決定日から起算して30日間です。
 上記有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。
(3)認定決定は、貸付の決定ではありません。金融機関及び信用保証協会での審査があります。
(4)実印・社判の持ち出し可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213