更新日:2020年6月5日
那覇市小口資金融資のご案内
那覇市小口資金融資制度は、那覇市、金融機関及び沖縄県信用保証協会(以下、「保証協会」という。)の三者の相互協力によって、市内の小規模企業者に対して必要な事業資金の融通を図る目的で設られた融資制度です。那覇市と金融機関の資金で融資を実行し、保証協会が担保力・信用力の不足がちな小規模企業者の債務を保証するという仕組みとなっています。
限度額 | 融資期間 | 償還 | 利率 | 担保 | 連帯保証人 | 保証料率 | ||
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一般 小口 |
運転 設備 運転設備 転業 |
750 万円 |
運転・転業5年以内 設備、運転設備 7年以内 (据置6か月以内) |
月賦 償還 |
1.80% ※1.60% |
不要 | 個人は原則不要 法人は 法人代表者 |
0.40%~0.80% |
特別 小口 |
運転 設備 運転設備 |
750 万円 |
運転5年以内 設備・運転設備 7年以内 (据置6か月以内) |
月賦 償還 |
1.70% ※1.50% |
不要 | 不要 | 0.60% |
※商工会議所の経営指導を3ヵ月以上実施した場合の金利
【注意点】
(1)一般小口の保証料率は上記保証料率の範囲で、保証協会が決定します。
(2)特別小口は個人事業所のみです。
(3)特別小口資金と一般小口資金を併用することはできません(1企業1件に限ります)。
(4)年度途中で貸付金利が改定されることがあります。
(5)令和2(2020)年度の締切は、令和3(2021)年3月31日ですが、融資枠に達し次第、締切ることもあります。
2.申し込みの要件
(1)令和2(2020)年1月1日までに那覇市に住民登録し、引き続き居住しているもの。
(個人企業の代表者のみ。法人代表者については問いません。)
(2)市内に6か月以上事務所を有し、この間継続して同一の業種に属する事業を行っているもの。
(3)個人企業または従業員20人以下の小規模企業者(商業・サービス業は5人以下。)
※ただし製造業・建設業・工業等は20人以下。
※従業員は常時雇用する者を指す。常勤のパート・アルバイトは従業員に含む。
※経営者、役員、家族従業員(生計を一にしている家族)は従業員に含まない。
(4)市税の滞納がないもの。
(5)許可・認可を必要とする業種の場合は、その許可・認可を受けていること。届け出を必要とする業種の場合は、その届出を行っていること。
(6)適切な事業内容及び事業計画を有すること。
(7)保証協会の保証対象業種であること。
(8)保証協会が現に保証する無担保保証に係る債務額とこの規則に基づく融資申込みの合計金額が、保証協会の無担保保証による保証制度(特別小口の場合は特別保証限度)を超えていないこと。
(9)借換融資の対象は、現に受けている小口融資の元金の2分の1以上を償還していること。
※その他にも要件がございますので、パンフレット等でご確認ください。
手続のご案内
概要説明 | 本市に6か月以上事業所を有し、この間継続して同一の業種に属する事業を行っている小規模企業者が事業上必要とする資金の融資申込みを行います。 |
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手続き方法 | 那覇市小口資金融資(審査)申込書に、案内パンフレットに記載されている必要書類を添えて申込んで下さい。受付場所は那覇市商工農水課(本庁舎6階)または那覇商工会議所(那覇市久米2丁目2番10号)です。 |
問合せ先 | 那覇市経済観光部商工農水課 【電話】098-951-3212 【FAX】098-951-3213 |
法令名 | 那覇市小口資金融資に関する規則、令和2年度那覇市小口資金融資制度実施要領 |
備考 | 申込から融資の実行までに平均2か月ほどかかりますので、計画的に申し込んでください。 |
パンフレット・申請用紙はこちからから
用紙をダウンロードして申請する | |
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パンフレット | クリック(PDF:176KB) |
申込書 | クリック(PDF:74KB) |
同意書 | クリック(PDF:74KB) |