セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の認定

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ページ番号1012564  更新日 令和8年8月24日

セーフティネット保証1号の認定制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者リスト

必要書類

【様式あり】中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書

売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)

最新の確定申告書の写し

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本等)の写し
※法人のみ、3か月以内に発行のもの

【様式あり】委任状

※代理申請の場合

※代理人の確認書類が必要、任意形式可(掲載は金融機関への委任を想定した参考書式)

【様式あり】セーフティネット保証1号必要書類チェックシート

留意事項

認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日、日曜日、祝日)です。

信用保証協会への申込期間は、認定決定日から起算して30日間です。
上記期間有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。

本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関及び信用保証協会での審査がございます。

中小企業庁サイト

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213