令和8年台風第13号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012537  更新日 令和8年8月24日

令和8年台風第13号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

この度の令和8年台風第13号によって被害に遭われた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。

令和8年台風第13号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせします。

1 融資対象者

事業歴が1年以上で、令和8年台風第13号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

2 災害復旧貸付の融資対象となる災害

令和8年台風第13号

3 災害復旧貸付の申込期間

令和8年8月10日から令和8年11月9日まで

4 融資申込みの方法

「市町村長が発行した罹災証明書」または「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。

5 必要書類一覧

6 提出場所・受付時間

【提出場所】那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8時30分~11時30分・午後1時00分~4時30分(※午前11時30分~午後1時00分を除く)

7 留意事項

(1)認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日・日曜日、祝日を除く)です。
※ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

(2)本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関および信用保証協会での審査がございます。

沖縄県融資制度

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213