セーフティネット保証5号認定

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ページ番号1003593  更新日 令和8年1月14日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
事業所の所在地が本市にある中小企業者で、認定の要件を満たす方は申請が可能です。認定希望者は必要書類(本ページからダウンロード可)をそろえ、商工農水課窓口へご提出ください。
※令和6年12月1日以降申請受付分から、認定要件が一部変更されました。

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金(県融資制度等)
  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と同枠(併用可)

認定の要件

本市による認定は、市内中小企業者(法人の場合は、本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること、個人事業主の方は本市に事業実体のある事業所の所在地があること)に限ります。加えて、下記1,2のいずれにも該当することが、認定の要件となります。
※市外事業者の方は、所在地の市町村へお問い合わせください。

1.国の指定する業種に属する中小企業者の方(四半期毎に改定あり)

指定業種の確認方法については、以下「業種の検索方法について」をご参考下さい。

※対象業種は、下記の中小企業庁のホームページからもご覧になれます。

2.売上高または販売数量の減少等

以下1.~4.のいずれかの条件で、売上高または販売数量(以下、売上高等とする)が5%以上減少していること。
(事業全体の売上高等、および指定業種のみの売上高等の両方が5%以上減少していることが要件となります)

【通常様式】

  1. 指定業種のみ営んでいる場合
    事業全体の最近3か月の売上高等と前年同期の売上高を比較して5%以上減少していること。
  2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
    • 最近3か月の指定業種の売上高が事業全体の売上高の5%以上を占めていること。
    • 事業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高と前年同期を比較して5%以上減少していること。

【創業者様式】

  1. 指定業種のみ営んでいる場合
    事業全体の最近1か月の売上高がとその直前3か月の月平均売上高を比較して5%以上減少していること。
  2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
    • 最近1か月における指定業種の売上高が事業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
    • 事業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高と直前3か月の月平均売上高を比較して5%以上減少していること。
  • ※創業者様式は業歴3か月以上1年1か月未満の前年度比較が適当でない場合のみ使用できます。
  • ※売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種(建築業等)については最近1か月の売上高を採用することが適当でないため、「最近6か月の平均売上高等」と「前年同期の平均売上高等」のを比較することが可能となります。申請書類につきましては商工農水課へ直接お問い合わせください。

その他要件

「2.売上高または販売数量が減少している」の減少要件以外にも、下記に該当する場合は認定の対象となります。様式等の詳細は、ページ下部に記載のお問合せ先(商工農水課 商工振興グループ)へお問合せ下さい。

  • 原油等仕入れ価格の上昇分を製品等の販売価格に転嫁できない
    指定業種を行っていること。原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工費を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額を上回っていること。
    ※原油等:石油または石油製品
  • 外的要因により利益率の減少が生じている
    指定業種を行っていること。最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどのようにもできない外的要因による原材料費や人件費の増加を受けた利益率の減少が生じていること。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外)

業種の検索方法について

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

[1] 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。

事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

  • ※キーワード検索欄に、行っている事業の内容を入力しご検索ください。(例:「居酒屋」「菓子小売」など)
  • ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

[2] 該当業種が属する細分類番号を特定します。

※細分類番号は「4桁」です。

[3] 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。

指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。

  • ※指定業種リスト上に記載がないものは指定されてない業種となり、セーフティネット保証5号の認定対象外となります。
  • ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

必要書類一覧

  1. (5号様式)中小企業信用保険法第2条5項第5号の規定による認定申請書
    作成が必要な資料(1)~(4)の該当する申請書を作成してください。
  2. 売上高推移表
    作成が必要な資料(1)~(4)の該当する売上高推移表を作成してください。
  3. 「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し
    【例】「直近月および前年同期」の試算表(月別)、売上台帳(月別)、損益計算書(月別)、勘定科目残高一覧表(月別)、元帳、通帳写し、法人事業概況説明書(表裏両面)、青色申告決算書(表裏両面)など
  4. 法人のみ→履歴事項全部証明書の写し ※発行日が3か月以内
    ※個人は(6)の所得税・復興特別所得税確定申告書の写し、開業から間もない事業者は開業届の写しでも可。
  5. 営業許可証、認可証等の写し(許認可業種のみ)
    【例】旅館業営業許可証、食品営業許可証、建設業許可証、運送業許可証、海洋レジャー事業届出書など
  6. 直近の税務申告書(確定申告書)の写し(1年分)
    • 法人:法人税及び地方法人税 確定申告書(法人事業概況説明書、決算報告書も含む)
      ※消費税、事業税、道府県民税、市町村民税の各確定申告書は添付不要です。
    • 個人:所得税及び復興特別所得税 確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書も含む)
      ※消費税の確定申告書は添付不要です。
  7. セーフティネット保証5号必要書類チェックシート
  8. 委任状(代表者以外の代理申請の場合)
  9. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  10. 名刺等、連絡先が分かるもの
  11. 110円切手を貼付した返信用封筒(宛先も記載のこと)
    ※認定証の郵送希望者のみ。

※実印・代表印の持ち出しが可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。

作成が必要な資料

(1)~(4)のいずれかの比較方法で資料を作成してください。

  • ※ワードやエクセルの資料が確認できない場合、PDF資料にて手書きで作成ください。
  • ※「申請書」には、「売上高推移表」にて算出した売上高等の値をご記入ください。

【通常様式】最近3か月と前年同期の売上高の比較

(1)【通常様式】 指定業種のみ営んでいる場合
(2)【通常様式】 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

【創業者様式】 最近1か月とその直前3か月の月平均売上高の比較

(3)【創業者様式】指定業種を営んでいる場合
(4)【創業者様式】 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

※(3)、(4)は業歴3か月以上1年1か月未満の前年度比較が適当でない場合のみ使用できます。

提出場所・受付時間

【提出場所】那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8時30分~11時30分・午後1時00分~4時30分(※午前11時30分~午後1時00分を除く)

留意事項

  1. 認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日・日曜日、祝日を除く)です。
    ※ただし、申請件数の状況により多少変動があります。
  2. 信用保証協会への申込期間は、認定決定日から起算して30日間です。
    上記有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。
  3. 本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関及び信用保証協会での審査がございます。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213