令和8年台風第9号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

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ページ番号1012337  更新日 令和8年7月16日

令和8年台風第9号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金 の適用について

沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。
 今般、令和8年台風第9号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせします。

1 融資対象者

沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和8年台風第9号によって被害を受けた中小企業者、共同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

2 災害復旧貸付の融資対象となる災害

令和8年台風第9号

3 災害復旧貸付の申込期間

令和8年7月13日から令和8年10月12日まで

4 融資申込みの方法

「市町村長が発行した罹災証明書」または「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。

5 必要書類一覧

(1)【様式あり】(第1号様式)中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資対象認定申請書

(2)【様式あり】個人情報の提供に関する同意書

(3)【様式なし】認定に必要な売上等の実績、見込みが確認できる資料(月別の試算表、損益計算書、元帳、売上台帳など) ※最近3か月と前年同期の3か月分、計6ヶ月分(2~3カ月の売上は見込で確認できるもの)

(4)許認可等の写し(許認可業種のみ)例:宿泊業営業許可、食品営業許可、深夜酒類提供飲食店 営業届、建設業許可など※社交飲食店営業許可証(風俗営業許可)については、保証対象外業種となります。

6 提出場所・受付時間

【提出場所】那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8時30分~11時30分・午後1時00分~4時30分(※午前11時30分~午後1時00分を除く)

7 留意事項

(1)認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日・日曜日、祝日を除く)です。
※ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

(2)本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関および信用保証協会での審査がございます。

沖縄県融資制度

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213