更新日:2023年9月11日
<訓練生等募集関係>
南部地区合同企業説明会【沖縄労働局】
開催日:2023年9月13日(水)13:30~16:00(開催時間内出入り自由)
会場:西原町町民交流センター さわふじ未来ホール
(西原町字小波津555)
参加対象者:就職氷河期世代の方(おおむね35歳から55歳未満の方ですが、その世代以外でも就職・転職を希望している方ならどなたでも参加いただけます。)
申込締切日:2023年9月12日(火)12時 ※期限を過ぎた場合は、直接会場へお越しください。
詳細はHP(外部サイト)をご覧ください。
求職者支援訓練(10月開講)受講生募集【労働局】
[ 募集期間:令和5年8月22日(火曜)~9月20日(水曜) ]
○OA事務基礎科
定員:15名
訓練期間:令和5年10月17日(火曜)~令和6年1月16日(火)
初回訓練相談締切日:令和5年9月19日(火)
詳細はHP(外部サイト)をご参照ください。
合同就職説明会&説明会の開催【沖縄県】
沖縄県では、雇用機会の確保と多様な人材の活躍を促進するため、合同就職説明会・面接会を開催します。
全ての求職者が対象となっています。 ※高年齢者(55歳以上)及び障害者を含む。(来春卒予定の学生も参加可能)
日程 | 場所 | |
---|---|---|
第1回 | 令和5年6月21日(水曜)13:00~16:00 | 沖縄コンベンションセンター 会議棟A1・A2・A3 |
第2回 | 令和5年8月23日(水曜)13:00~16:00 | 名護市民会館 中ホール |
第3回 | 令和5年9月27日(水曜)13:00~16:00 | 沖縄コンベンションセンター 会議棟A1・A2・A3 |
第4回 | 令和5年10月5日(木曜)13:00~16:00 | 宮古島未来創造センター 多目的ホール |
第5回 | 令和5年10月19日(木曜)13:00~16:00 | 石垣市民会館 中ホール |
<お問い合わせ先>
マッチングプログラム事務局(株式会社琉球新報開発内)
TEL:098-865-5270
申込等、詳細はHPをご覧ください。
https://job-jyunkai.com/(外部サイト)
沖縄県委託事業 若年者ジョブトレーニング事務局【沖縄県】
若年者ジョブトレーニング事務局では若年者ジョブトレーニングの就活生を募集しています。
対象者:沖縄県在住の40歳未満の求職者(失業給付受給中の方も参加可、在職中の方、学生を除く)
募集期間:2023年5月~9月まで ※但し各期の定員に達し次第締切
訓練期間:約3ヶ月間(15日の事前研修(座学研修)ののち、県内企業にて2ヶ月間の職場訓練)
訓練開始日程
第1期:2023年6月1日(木曜)
第2期:2023年7月3日(月曜)
第3期:2023年9月4日(月曜)
第4期:2023年10月2日(月曜)
詳細は公式HPをご確認ください。
https://www.jobtore.jp/index.php(外部サイト)
「障害者トライアル雇用」のご案内【労働局(ハローワーク)】
1 目的
「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
2 対象
「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
(1) 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
(2) 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
(3) 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
(4) 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
3 助成金の支給額
(1)対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。
(2)精神障害者を初めて雇用する場合、月額最大8万円(最長3か月間)
精神障害者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、精神障害者は最大12か月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は3か月間に限ります。
詳しくは厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。
4 お問い合わせ先
〒900-8601
那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎
TEL:098-866-8609
FAX:098-866-0808
職業訓練 受講者募集【労働局(ハローワーク)】
下記アドレスより、最新の職業訓練開講情報を含む、訓練全般の情報等が閲覧できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/kyushokuchu/oshirase.html(外部サイト)(外部サイト)
<制度等のお知らせ>
過重労働解消のためのセミナー【厚生労働省】
事業主、企業の人事労務担当者、管理職の方向けに過重労働解消のためのセミナーを開催します。
本セミナーでは、過重労働防止に関する基本ルールや裁判例の解説、企業の事例紹介など、「実務的に使える知識やノウハウ」を提供します!
開催日程:2023年10月~2024年1月
開催方法:オンライン開催(ZOOMウェビナー使用)→50回開催
会場開催→東京・大阪で各1回の計2回開催
詳細は、過重労働解消のためのセミナーHPをご覧ください。
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
年次有給休暇取得促進期間(10月)【労働局】
事業主の皆様へ
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、沖縄労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
また、「沖縄働き方改革推進支援センター(沖縄労働局委託事業)」では有給休暇取得促進に関する相談対応をはじめ働き方改革に関するサポートを幅広く行っておりますので、御活用ください。
(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/(外部サイト)
(沖縄働き方改革推進支援センターURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/(外部サイト)
※1 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
※2 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
中退共制度オンライン説明会の開催について【独立行政法人勤労者退職金共済機構】
「中小企業退職金共済(中退共)制度説明会」を開催しています。
加入を検討中の方や、退職金制度の新規導入または見直しをご検討中の方はぜひご参加ください。
開催方法:Microsoft Teamsを使用したオンライン配信
説明会の内容:中小企業退職金共済制度について(30分程度)
過去勤務期間通算制度について (20分程度)
財形部からのお知らせ (10分程度)
詳細は中退共HPをご覧ください。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/soudan/soudan02.html
就業環境整備改善支援セミナー【厚生労働省】
労務管理の基本的な知識について、専門家が分かりやすく解説します。
起業して5年以内や新事業場を立ち上げた方、また、労働環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識向上を図ろうとされる方は、この機会に是非お申込みいただけますと幸いです。
「やさしく分かりやすく」を基本に編集制作されたセミナーテキストだけではなく、労務管理に関する資料集・判例集も併せて提供いたします。是非、セミナー終了後も社内でご活用ください。
オンライン開催・現地開催とございます。
詳細はHPをご覧ください。
→https://shuugyou.mhlw.go.jp/(外部サイト)
チラシ(外部サイト)
令和5年度事業主向け雇用支援事業(事業主向け雇用相談・訪問相談)【沖縄県】
沖縄県では、グッジョブセンターおきなわ内に雇用相談窓口を設置し、国や県、市町村等が行っている雇用施策を含め、雇用支援に関する情報を一元化し、社会保険労務士などの専門家により、事業主向けの雇用相談及び情報発信を行う「事業主向け雇用支援事業」を実施しています。
詳しくはグッジョブ相談ステーションHPまで
→http://goodjob-station.okinawa/(外部サイト)
令和5年度正社員雇用拡大助成金事業【沖縄県】
沖縄県では、正規雇用を促進するため、若年者を正社員として新規雇用し、人材育成及び職場定着を実施した企業に対して経費の一部助成を支給し、正社員人材育成機会の創出や職場定着の推進を図る正社員雇用拡大助成金を実施しておりますので、ご活用ください。
助成金の申請・相談等の窓口は、(一社)沖縄県中小企業診断士協会となっております。詳細等については下記HPをご覧ください。
http://www.oki-shindan.or.jp/publics/index/142/detail=1/b_id=255/r_id=108/#block255-108(外部サイト)
育児・介護休業法の改正について【労働局】
事業主のみなさまへ
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得がスタートします。
改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ご不明な点は沖縄労働局雇用環境・均等室(外部サイト)にお問い合わせください。
<改正のポイント> チラシ(改正のポイント) チラシ(事業主のみなさまへ)
令和4年4月1日施行 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
令和4年10月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)
コロナ感染症の労災補償について【厚生労働省】
厚生労働省からのおしらせ
~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
・医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象。
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)(外部サイト)をご覧ください。
中小企業退職金共済制度について【独立行政法人勤労者退職金共済機構】
1 制度の内容
中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を設けて中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定、さらに中小企業の振興と発展を目的として、昭和34年に設けられた公的な制度です。
この制度には、常用の従業員を対象にした一般の退職金共済制度と、特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の期間雇用者を対象とした特定退職金共済制度がありますが、両制度の運営は勤労者退職金共済機構が行っています。
2 制度のしくみ
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。
(1)事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
(2)毎月の掛金を金融機関に納付します。
(3)従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共から退職金が直接支払われます。
※中退共ホームページで、詳しい制度説明があります。→中退共HPへ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(外部サイト)
3 加入できる企業(共済契約者)
中退共制度に加入できるのは、次の企業です。
業種 | 常用従業員数 | または資本金・出資金 |
---|---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
4 制度の特色
◎国の助成
掛金の一部を国が助成します。
(1) 新しく中退共制度に加入する事業主に掛金の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金2,000円・3,000円・4,000円には掛金の2分の1の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
(注)適格退職金制度から移行する事業主は掛金助成の対象にはなりません。
(2) 掛金(18,000円以下)を増額する事業主に増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
◎簡単管理
毎月の掛金は口座振替で。面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金は口座振替で納付できます。
◎通算制度[過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ]
加入前の勤務期間を、さかのぼって通算できます。また、一定の要件を満たしていれば、本制度の加入企業から他の加入企業に転職した場合は加入期間を通算することができますし、
特定退職金共済制度とも通算することができます。
◎全額非課税
有利な税法上の特典があります。掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
◎退職金支給
機構から直接支給されます。退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
5 加入の手続き
(1)加入申込は、所定の新規申込書に記入、押印または署名をして、金融機関または委託事業主団体の窓口に提出していただきます。契約が成立すると、機構・中退共から各従業員ごとの退職金共済手帳をお送りします。なお、すでに加入している企業が、新たに従業員を採用した場合等は、追加加入の手続きをしてください。
(2)短時間労働者(パートタイマー等)が加入する場合は、短時間労働者であることの証明書(雇用保険被保険者証・雇入通知書・労働契約書のいずれかのコピー)を添えてください。
◆中退共に関する資料請求、お問い合わせ先◆
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
TEL:03-6907-1234
中退共に関するHPはこちら(外部サイト)
建設業退職金共済制度について 【独立行政法人勤労者退職金共済機構】
建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という)は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の方々が労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙または退職金ポイントを積み立て、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。
電子申請方法の活用で、手続きが便利になっております。
<特徴>
○国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
○経営事項審査で加点評価の対象となります。
○掛金の一部を国が助成します。
○掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
○掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。
○事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
<電子申請方式で共済証紙にかかる事務負担が軽減します。>
・金融機関での共済証紙の購入が不要となり、社内のPCで退職金ポイントを購入できます。
・共済証紙の共済手帳への貼付・消印や下請への交付・確認が不要となり、購入した退職金ポイントから自社や下請けの被共済者に掛金として充当されます。
・退職金ポイント購入額や掛金充当額等がサイト上で自動管理されるので、残高管理の負担が軽減します。
・電子申請方式で発行する掛金収納書等は、公共工事における工事関係書類の電子化に対応しています。
<建退共から事業主の皆様へのお願い>
・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適切に貼付してください。電子申請方式の場合は、労働者の就労日数に応じて退職金ポイントを適切に充当してください。
・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。
ホームページ「建退共」(外部サイト)に、制度説明用動画、Q&Aなど建退共制度の知りたい情報が記載されています。
※地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続の特例措置を実施しております。
※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問い合わせください。
TEL:098(876)5214
HP:http://www.okikenkyo.or.jp/joint-retirement.php(外部サイト)