更新日:2025年5月29日
令和7年度 那覇市人手不足対応支援補助金 公募開始のお知らせ
本事業では、人手不足に対応するため業態転換または省人化に取り組む事業者に対し、必要経費の一部を補助します。
令和7年5月29日(木)から公募を開始します。
申請に当たっては募集要項(PDF:1,391KB)を熟読ください。
事業の目的
本事業では、那覇市人手不足対応支援補助金として、制度変更や物価高など、変化し続ける経済社会において、業態転換や省人化に取り組む事業者に対して必要経費の一部を補助することにより、市内事業者の人手不足による業務停滞を防ぐとともに、生産性の向上を目的とします。
対象者要件
以下のすべてに該当するもの。
- 市内に事業所を有する中小企業者または市内に住所を有する個人事業主(創業から1年を経過していること)であること。
- 那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
- 市税を滞納していないこと。
- 同一の事業内容が、他の公的助成制度(補助金、助成金等)の対象にならないこと。
- 事業完了後に、アンケート等の調査への協力が可能であること。
対象事業
以下のすべてに該当するもの
- 人手不足の問題に対応するための業態転換または省人化への取り組み(例:店頭販売からテイクアウトや移動販売へ変更、有人レジからセルフレジへ変更、外注していた清掃をロボット導入し内製化など)
- 金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること(金融機関等:沖縄県産業振興公社、商工会議所、取引金融機関等の支援機関を想定)。
- 総事業費が75万円以上150万円未満であること。ただし、類似事業の対象とならない事業であると認められる場合は、総事業費がこの範囲外であっても対象とする。
- 市域経済の振興に資する事業であること。
補助金額
総事業費の2/3以内、上限100万円。
申請手続き
スケジュール
公募開始:令和7年5月29日(木曜)
【第1期締切】 7月24日(木曜) ※7月21日消印有効
【第2期締切】 9月11日(木曜) ※9月8日消印有効
【第3期締切】 10月30日(木曜) ※10月27日消印有効
提出方法
提出書類を揃えて、窓口へ持参または下記の提出先へ郵送してください。
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所本庁舎6階
那覇市 経済観光部 商工農水課 宛
「那覇市人手不足対応支援補助金 申請各種書類在中」と記載。
※特定記録郵便またはレターパックで送付してください。
提出書類
- 市内事業者事業刷新支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:26KB)
- 誓約書(第1号様式の2)(ワード:25KB)
- 金融機関等と連携して策定した経営計画書(参考様式1)※記入例あり(エクセル:31KB)
- 収支予算書(参考様式2)※記入例あり(エクセル:17KB)
- 事業に必要な経費の見積書の写し(地域経済振興の観点から、可能な範囲において市内事業者での発注をしてください)
- 履歴事項全部証明書(発行日3か月以内) ※法人のみ
- 市内に事業所を有することがわかる書類 ※法人で上記6で証明できる場合は提出不要
- 直近の決算書または確定申告の写し
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 開業届の写し ※個人事業主のみ
※上記のほか、要件確認等のために必要な資料を別途求める場合があります
※6~10はコピーでも可
審査・採択について
審査方法
審査方法は原則、書類審査及びプレゼンテーション審査とし、那覇市経済観光部所管事業審査委員会が審査・採択を行います。
なお、審査は非公開で行われ、審査の経過に関する問い合わせには一切応じられません。
事業の不採択について
以下に1つでも該当する場合は内容に関わらず不採択とします。
- 具体的な事業実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業
- 事業内容が公序良俗に反する事業
- 風営法第2条第5項及び第13項第2号に定める事業
- 政治団体、宗教上の組織または団体による事業
- 国や県等の類似事業に申請、または、他の補助金から既に交付された、あるいは交付予定である事業
- すでに着手している事業
募集要項など
那覇市人手不足対応支援補助金 募集要項(PDF:1,391KB)
【別表第2~4】講師謝礼金、宿泊費上限(PDF:502KB)
様式
問い合わせ先
那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 本庁舎6階
那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
TEL:098-951-3212 メールアドレス:K-SYOU001@city.naha.lg.jp