インボイス制度

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ページ番号1003673  更新日 令和7年12月24日

インボイス制度に関する周知等について

インボイス制度の円滑な導入と定着に向け、地方公共団体の事業者としての対応及び地域の事業者における準備・対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報に関する資料を掲載致しますのでご確認ください。

制度全般や説明会等の情報に関するご案内

国税庁「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ

制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ

制度に関する各種ご相談窓口

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

※ 各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

中小企業等に向けた支援措置

インボイス制度について

インボイス制度とは

令和5年(2023年)10月1日から,消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。

適格請求書等(インボイス)を発行できるのは,「適格請求書発行事業者」に限られ,「適格請求書発行事業者」になるためには,税務署に登録申請書を提出し,登録を受ける必要があります。また,登録を受けた事業者は,課税事業者として消費税の申告が必要となります。

インボイス制度説明会(沖縄国税事務所主催)

「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方やインボイス制度の概要を知りたい方向けに沖縄国税事務所主催で説明会を開催しています。
詳しくは国税庁HP内沖縄国税事務所のページをご覧ください。

国税庁リンク(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213