先端設備等導入計画

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ページ番号1003645  更新日 令和7年12月24日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

1.概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し申請した場合で新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

2.支援制度

(1)固定資産税特例について

地方税法に基づき、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減。
※詳細は那覇市資産税課(098-862-5320)までお問い合わせください。

(2)金融支援

先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。

※別途、金融機関及び信用保証協会の融資・保障の審査が行われます。

3.那覇市の導入促進基本計画について

令和5年4月1日付けで新規基本計画(令和5年4月1日~令和7年3月31日)を策定し、延長として令和7年4月1日から2年間の国の同意を得ました。
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日です。

申請関係の様式が変更となりました。
令和7年4月1日以降に新規申請される場合は、新様式をご活用ください。

  • ※詳細は下記中小企業庁のホームページをご参照ください。
  • ※申請から認定までの期間は、概ね2週間です。
  • ※土曜日・日曜日、祝日を除く。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

先端設備導入計画の手引きについて

概要及び手引き資料

計画の作成にあたっては、以下資料をご参照ください。

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

賃上げ方針の表明について

※提出用チェックシートと返信用封筒(切手貼り付けしたもの)も申請書等とあわせてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213