那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

更新日:2019年3月18日

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那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 
那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年那覇市条例第34号)の一部を次のように改正する。 

改正前改正後

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 69万6,000円
(2) 副議長 62万8,000円
(3) 議員 58万8,000円
2 [略]

(議員報酬)

第2条 [略]

 

(1) 議長 69万4,000円
(2) 副議長 62万6,000円
(3) 議員 58万6,000円
2 [略]

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

 付則 
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

那覇市議会
 

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