那覇市路上喫煙防止条例

更新日:2019年3月18日

議決結果

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那覇市路上喫煙防止条例
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等、事業者、行事主催者及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、喫煙マナーの向上を図り、及び路上喫煙による火傷等を防ぎ、もって健康的で安全・安心かつ快適な生活環境、さらには観光都市にふさわしい環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを持つことをいう。
(2)道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(3)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4)事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5)行事主催者 道路等において、祭り、スポーツ大会、集会等の行事を主催する者をいう。
(6)関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、国道及び県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。
(市の責務)
第3条 市は、路上喫煙の防止に関する施策を策定し、及び総合的かつ効率的に推進しなければならない。
2 市は、路上喫煙の防止に関し、市民等、事業者及び行事主催者への啓発に努めなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等は、歩行中、路上喫煙をしないように努めなければならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。
2 市民等及び事業者は、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。
(行事主催者の責務)
第5条 行事主催者は、路上喫煙の防止について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力するものとする。
(連携又は協働)
第7条 市、市民等、事業者、行事主催者及び関係行政機関は、路上喫煙の防止に関し、連携し、又は協働して取り組むものとする。
(路上喫煙禁止地区の指定等)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める地区を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定する。
2 前項の規定による指定は、期間又は時間を限って行うことができる。
3 市民等は、禁止地区において、歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車等に乗車中に、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が特に認めた場所においては、この限りでない。
4 市長は、禁止地区を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、禁止地区であることを示す標識を設置する等により、その周知に努めるものとする。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、前条第3項本文の規定に違反した者に対し、当該違反の是正のために必要な指導をすることができる。
2 市長は、前項の指導に従わない者に対し、当該違反を是正するように勧告をすることができる。
(命令)
第10条 市長は、前条第2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めたときは、第8条第3項本文の規定に違反した者に対し、前条第1項の指導又は同条第2項の勧告を行わずに当該違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(那覇市行政手続条例の適用除外)
第11条 前条各項の規定による命令については、那覇市行政手続条例(平成9年那覇市条例第38号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第10条各項の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
付則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は平成21年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
 
平成18年(2006年)12月定例会

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