路上等喫煙防止条例に関する調査特別委員会の設置決議

更新日:2019年3月18日

議決結果

議決結果一覧
 
路上等喫煙防止条例に関する調査特別委員会の設置決議

  1. 付託事件
     歩行者の安全確保、市民の健康維持及び観光都市の環境美化等の観点から、路上等喫煙防止条例について、調査・研究を行う。
  2. 調査権限
     本議会は、1に掲げる事件の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により、本市の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、本市域内の団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限を本特別委員会に委任する。
  3. 調査期限
     調査期限は、1に掲げる事件の調査が終了するまで、閉会中もなお継続審査することができる。
  4. 委員定数
     本特別委員会の委員は、14人とする。
  5. 調査経費
     本特別委員会の調査に要する経費は、平成18年度においては42万2,000円以内とする。

平成18年(2006年)9月26日
那覇市議会
調査経費
422,000円の内訳は次のとおり
(1)費用弁償 380,000円(3,400円×14人×8回)
(2)参考人実費弁償 41,600円(2,600円×16人)
合計 421,600円
 
平成18年(2006年)9月定例会

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