更新日:2019年3月18日
議決結果
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出資法及び貸金業規制法の改正を求める意見書
全国の破産申立件数は、平成14年に20万件を突破して以来、依然として高水準にあり、多重債務を抱えた潜在的破産予備軍は200万人にも及ぶといわれている。
この多重債務問題は、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被害を引き起こす大きな要因として、深刻な社会問題となっている。
とりわけ、県民所得、失業率の面から見ても経済基盤が脆弱である当県においては、自殺者のうち、多重債務など経済問題に起因する割合が平成15年以来25%以上を占めるなど看過できない状況にある。
多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」があげられている。
現在、我が国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の上限金利は年29.2%と異常なまでに高金利であり、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが求められている。
また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条は、その立法趣旨に反し、さらに「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものであるといえる。
同様に出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)における年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。
また、電話担保金融においては、電話加入権が実質的な財産価値を失っており、特例を認める実益はなく、特例金利を直ちに撤廃すべきである。
よって、当市議会は、国会及び関係行政機関に対し、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要請する。
記
- 出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
- 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
- 出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を撤廃すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成18年(2006年)6月27日
那覇市議会
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、金融・経済財政政策担当大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
平成16年(2004年)6月定例会