家屋滅失届

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ページ番号1004935  更新日 令和7年12月24日

申請書のダウンロードはこちらから

手続のご案内

概要説明

家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届を提出してください。
届出がないと、その家屋に対する固定資産税が次年度以降もかかることがあります。

手続き方法

窓口、郵送、オンラインで手続きが可能です。様式をダウンロードし、注意事項を確認したうえで必要事項を記入しご提出ください。

受付窓口

窓口

資産税課(本庁舎3階41番窓口)※支所では手続きできません。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

郵送

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 企画財務部 資産税課 管理グループ 宛

注意事項

  • 手続きに際して、本人確認書類や委任状の提出は不要です。
  • 1月1日(賦課期日)以前に滅失した建物の場合は、窓口での届け出が必要です。取壊し日のわかる書類(解体業者が発行する領収書等)をお持ちください。

問い合わせ

企画財務部 資産税課 家屋グループ
電話番号 098-862-5320
ファクス番号 098-861-1297

オンライン申請はこちらから

下記サイトへアクセスまたは二次元コードを読み取り手続きを行ってください。

二次元コード:家屋滅失届(那覇市オンライン申請システム)
スマートフォンから申請する場合は二次元コードを読み取ってください。

家屋滅失証明書の廃止について

那覇市では令和6年12月27日をもって家屋滅失証明書を廃止しました。
詳細は以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297