住宅用家屋証明書申請

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ページ番号1004931  更新日 令和8年1月16日

申請書等のダウンロードはこちらから

手続のご案内

概要説明

住宅用家屋を取得し、所有者が居住用として使用する場合に、その住宅用家屋に係る保存登記、移転登記、または抵当権設定登記の税率軽減措置を適用するために必要な証明書です。

申請要件

以下の条件すべてに該当すること

  • 個人が自己の居住に供する家屋
  • 新築または取得後1年以内の家屋
  • 床面積が50平方メートル以上(上限なし)
  • 事務所や店舗等併用住宅の場合、90%以上が住宅であること

手続き方法

窓口、郵送で手続きが可能です。様式をダウンロードし、注意事項を確認したうえで必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。

  • ※窓口には複写式申請書があります。
  • ※添付書類は「申請書等のダウンロードはこちら」の「添付書類」をご覧ください。

手数料

1件 1,300円

受付窓口

窓口

資産税課(本庁舎3階41番窓口)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

郵送

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 企画財務部 資産税課 管理グループ 宛

手数料分の定額小為替および返信用封筒(110円切手を貼り、宛先を記入)を同封してください。
※定額小為替は、郵便局の窓口またはゆうちょ銀行で購入できます。購入時には1枚につき200円の手数料がかかります。

切手や収入印紙でのお支払いはできません。
定額小為替には何も記入しないでください。
おつりのないようお願いします。万が一、納付金額を超えた場合は、再度正しい金額分の定額小為替をご送付いただく必要があります。

郵送申請受付後、申請者のお手元に届くまで約1週間かかります。

注意事項

代理人が手続きされる場合は、申請書右下の代理人欄の記入が必要です。
手続きに際して、委任状の提出は不要です。
「住宅用家屋証明書」(申請書2枚目)の記入内容に誤りがあった場合は、お手数ですが、新しい用紙に改めて記入してください(訂正印不可)。

問い合わせ

企画財務部 資産税課
電話番号098-862-5320
ファクス番号098-861-1297

法令名

租税特別措置法施行令第41条および第42条第1項

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297