納税管理人申告(承認申請)書

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ページ番号1004934  更新日 令和8年1月14日

申請書のダウンロードはこちらから

手続のご案内

概要説明

納税義務者に代わり固定資産税に関する手続きを行う『納税管理人』を申告するための手続きです。
納税義務者が市内に住所や事務所を持たない場合、納税通知書の受け取り等の手続きを行うため、市内に住所のある方等を納税管理人として指定し、申告する必要があります。

手続き方法

窓口、郵送で手続きが可能です。様式をダウンロードし、注意事項を確認したうえで必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。

添付書類※窓口の場合は提示のみで可。

  • 納税義務者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 納税管理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し※廃止手続きの場合は不要。

受付窓口

窓口

資産税課(本庁舎3階41番窓口)※支所では手続きできません。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

郵送

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 企画財務部 資産税課 管理グループ 宛

注意事項

  • 手続きに際して、委任状の提出は不要です。
  • 法人の場合は、代表者印を押印してください。
  • 納税義務者が所有する全ての物件(単独名義・共有名義)の納税通知書等を納税管理人へ送付します。※所有物件の一部のみを対象とした納税管理人の設定はできません。
  • 納税管理人の変更または廃止を行う場合、または納税管理人申告(承認申請)書に記載した内容に変更が生じた場合は、改めて申告書を提出してください。
  • 正当な理由なく納税管理人を申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。(地方税法第357条、那覇市税条例第65条)

問い合わせ

企画財務部 資産税課
電話番号 098-862-5320
ファクス番号 098-861-1297

法令名

地方税法第355条、那覇市税条例第64条

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297