【健康増進法関連】特定給食施設等が行う届出等

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ページ番号1006497  更新日 令和7年12月24日

給食施設現況及び栄養定期報告書

「給食施設現況及び栄養定期報告書」の提出について

特定(多数)給食施設の設置者又は管理者は、年1回「給食施設現況及び栄養定期報告書(第6号様式)」を
那覇市保健所長宛に提出することとなっています(那覇市健康増進法施行要綱第6条)

報告時期と提出期限

毎年1回提出をお願いします。
基準月を6月分(給食献立や提供人数等)とし、翌月7月31日(必着)までにご報告下さい。

提出方法

年に1度提出を行う「給食施設現況及び栄養定期報告書」について、オンライン(Kintone)での提出をお願いします。
kintone(キントーン)のじぶんページにログインし、必要事項を入力してください。
※ネット環境が無い場合は紙での提出可能なので、その際はご相談下さい。

作成方法

「那覇市給食施設栄養定期報告システム」利用説明書を参考に作成してください。

問い合わせの多い質問

Q&Aにまとめていますので、入力の際の参考にし、他ご不明の場合はお問い合わせ下さい。

※令和6年度よりKintone(キントーン)によるデジタル管理へ移行しています。
各給食施設が利用する際には、施設のメールアドレス登録が必須となるので登録がまだの施設は、下記の手順を参考にご登録をお願いいたします。

登録にあたって(オンライン申請システム・Kintone登録)

登録の手順について
1 那覇市オンライン申請システムよりメールアドレスを登録

初回のみアカウント登録が必要となります。
*事業所でのアカウント登録する際は、事業所代表メールアドレスでの登録をお願いします。
やむを得ない場合は、個人の業務用メールアドレスでの登録お願いします。

2 kintone(キントーン)利用の招待メールを受領し、パスワードを設定

那覇市保健所から、登録したメールアドレス宛に招待メールを送付します。
メールに記載のページにアクセスし、パスワードを設定してください。
※那覇市オンライン申請システムとkintone(キントーン)は別システムです。

その他

小規模給食施設(1回50食未満または1日100食未満)の提出は任意です。
提出のあった際は、栄養定期報告書の結果返しを行います。

特定給食施設及び多数給食施設が行う届出

特定給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所管の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条)
また、那覇市では多数給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。

  • 給食施設を開設し、給食の提供を開始(再開)したとき
  • 給食施設の名称、給食運営方式等に変更が生じたとき
  • 給食を休止又は廃止したとき(※休止の場合は再開時に再開届が必要です)

届出の提出が必要かわからない場合は、保健所までお問い合わせください。

【提出先】
メールアドレス:H-KENKO002@city.naha.lg.jp(※件名に必ず要件+施設名を入れてください)

様式ダウンロード

オンライン化に対応できない施設の皆さまへ

施設がメールアドレスを持っていない等、オンライン化に対応できない理由がある場合に限り別添の様式を使用し、下記の宛先まで郵送でご提出ください。
〒902-0076 那覇市与儀1-3-21 那覇市保健所 健康増進課 健康づくりグループ(栄養士宛て)

  • 施設によって様式が異なりますのでご注意ください。
  • お使いのパソコンの設定によってレイアウトが崩れる可能性があります。印刷する前にご確認お願いします。

第6号様式 給食施設現況及び栄養定期報告書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 健康増進課 健康づくりグループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7961
ファクス:098-853-7965