更新日:2019年3月18日
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資産税課 (098-862-5320) | 縦覧に関すること 住宅用地の申告家屋の新築、減失の申告 償却資産の申告 事業所税の申告 平成14年度以前の特別土地保有税の賦課に関すること その他固定資産税に関すること |
納税課 (098-861-6902) | 市税の納税相談 口座振替に関すること 督促状や催告書 過誤納還付金 那覇市固定資産評価審査委員会に関すること |
[2015年4月1日]
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病気や失業、災害などやむを得ない事情によって納期限までの納付が困難な場合には、申請によって1年以内の期間に限り、分割して納付したり、納める時期を遅らせたりすることができます。早めにご相談ください。