市民税に関するQ&A
個人市・県民税
Q 1月20日に引っ越ししたが、市民税の支払先は……?
私は、平成26年1月20日に那覇市から糸満市へ引っ越ししました。
ところが、平成26年6月に那覇市から平成26年度分の市民税の納税通知書が送られてきました。
私の平成26年度分の市民税は、現在住んでいる糸満市に納めるのではないでしょうか?
A
個人の市民税は、毎年1月1日現在住んでいた市町村が、その年度の住民税を課税し徴収するしくみになっています。
あなたは平成26年度分の市民税は那覇市に納めていただくことになります。
Q 退職した翌年にも市民税が……二重払いになるのでは……?
私は、平成25年10月に会社を退職しました。
退職したときに退職金から市民税を天引きされましたが、平成26年の6月に平成26年度分の納税通知書が送られてきました。
二重払いになるのではないでしょうか。
A
退職時に天引きされた市民税は、退職金に対するもので、退職金から天引きされ、会社を通して那覇市に納められました。
一方、退職金以外の所得、つまり会社に勤務していた平成25年1月から10月までの給料やボーナスなどの収入は、平成25年中の所得となり翌年の平成26年度分の課税対象となります。
したがって二重払いになることはありません。
Q 妻のパート収入110万円、配偶者控除と配偶者特別控除は……?
私の妻は、パートで110万円の給与収入がありました。
この場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるでしょうか?
A
配偶者控除の対象は、配偶者の所得金額が38万円以下かどうかできまります。
おたずねのケースでは所得金額が45万円(110万円-65万円)となりますので、配偶者控除には該当しません。
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が38万円超から76万円未満を基準に判定しますので、控除の対象となります。
Q 那覇市民ではないのに、市民税の納税通知書が……?
私は那覇市内で飲食店を営業していますが、住民登録は浦添市にありそこで市民税を払っています。にもかかわらず、那覇市からも市民税の納税通知書が届きました。
私の市民税は浦添市に支払っているので那覇市への支払いはしなくてよいのではないでしょうか。
A
個人の市民税の対象要件は、1.市内に住所のある人、2.市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人の両者です。
あなたの場合は[2]に当たりますので均等割が課税されます。
ただし、所得割はかかりません。
法人市民税
Q 法人を設立したときや支店などを設置したときはどのような手続が必要ですか?
A
新たに法人を設立、支店等を設置した場合は、すみやかに名称、所在地、代表者名等を記載した法人等の設立(設置)届を提出してください。
この際、登記簿謄本と定款等のコピーの添付が必要となります。
市では、この申告にもとづき台帳を作成し、税の確定申告書等の案内を送付いたします。
事業の途中で名称や所在地、代表者等に変更があった場合や解散や閉鎖、合併等があった場合も法人等の変更届の提出が必要となります。
なお、事務所等を移転した場合については、移転前と移転後の市町村にそれぞれ届出をする必要がありますので、ご注意してください。
Q 法人市民税の「事務所等」について教えてください。
A
事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。
物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
- 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合
例:新聞社通信部、保険代理店 - 建設工事の現場事務所で連絡又は打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
- 船舶
Q 設立登記上、那覇市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動しています。那覇市で課税されますか?
A
単に設立登記で用いているのであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも那覇市では課税されません。
法人設置届もA市に提出していただき、那覇市に提出の必要はありません。実際の事務所等のあるA市に納めてください。
逆に、人的設備、物的設備および事業の継続性がある場合には、本店(又は支店)登記がなくとも、当然、事務所等に該当し、那覇市で課税されます。
Q 正規の職員ではないパートや、役員は「従業者数」に含めますか?
A
「従業者数」とは、那覇市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。
均等割の従業者数は次の点において法人税割と異なります。
寮等の従業者数を含む。
従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差しさえない。
Q 確定申告の際、均等割の判定上従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?
A
均等割の判定に使う従業者数は、事業年度の末日現在(法312丸3)です。
従って、既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下ということになります。
法人税割に用いる従業者数は、同様に事業年度の末日現在(法321条の13)ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。
分割基準の判定には、事務所を廃止した日の属する月の前月の末日現在になります。
たとえば8月20日に閉鎖した事務所の従業者数は7月末時点のものとし、それを算定間中の存在月数で月割計算します。
Q 事業年度が1月1日から12月31日の法人ですが、8月20日に事務所を那覇市からA市に転出しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか?
A
【均等割額】
1月1日から8月20日の期間分を那覇市に申告してください。
この場合、7か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7か月になります。
例:5万円の場合50,000円×7月÷12月=29,100円
【法人税割額】
1月1日から12月31日の期間で那覇市とA市に按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
- 那覇市 7月末の従業者数×8月÷12月
- A市 12月末の従業者数×5月÷12月
小数点以下がでた場合は、切り上げて1人して計算します。
また、月数の半端日数(20日)は切り上げて計算します。
Q 公共法人などで均等割のみを申告する場合の倍率と申告期限について教えてください。
A
均等割の税率は、原則として3月31日現在のものであり、年額5万円です。
申告期限は毎年4月30日です。
年度中途で解散した場合も4月30日の申告期限に変わりはありません。
ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
Q 収益事業とは何でしょうか?
A
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産貸付業等法人税法施行令5に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。
大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
行なっている事業が収益事業にあたるかどうかの疑問については、管轄の税務署にお問い合わせください。
Q 今年、那覇市内に事務所を新たに設置しました。予告申告をする場合、どのように計算するのでしょうか?
A
設置初年度の予定申告では、全事業年度の法人税割は那覇市分としては存在しないので0円となります。
均等割のみ、税率×算定期間中の事務所の存在月数で計算します。この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
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