固定資産税に関するQ&A

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ページ番号1001762  更新日 令和7年12月24日

固定資産の評価替えとは?

Q 固定資産の評価替えとは何ですか。

A
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されたものです。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
また、宅地等の価格について、年度中において地価の下落がある地域については簡易な方法により、価格修正を行う予定です。

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同じ宅地なのに税金が違うのは?

Q 私は、将来住宅を建てるために、昨年宅地を購入しました。今年から税金がかかるのは知っていましたが、隣にマイホーム(敷地は同じ200平方メートルの広さ)を建てて住んでいる知人と比較すると高いようです。これはまちがっていないでしょうか。

A
固定資産税は課税標準額×税率1.4%で求めます。
原則として課税標準額は、固定資産の価格と一致しますが、住宅用地の場合は特例措置があります。
この特例措置が受けられる住宅用地は、1月1日現在居住用として利用されている土地です。
その面積が200平方メートルまでの部分の土地は小規模住宅用地といい課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。
そのため、空き地であるあなたの土地は、知人の土地より税金が高くなるわけです。
なお、住宅を建てられた場合は登記するとともに、資産税課に住宅用地の申告をしてください。

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固定資産税が急に高くなったのですが?

Q 私は、平成20年9月に2階建ての住宅を新築しましたが、平成24年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A
新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分にかぎり、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成21、22、23年度分について税額が2分の1に減額されていたわけです。
なお、3階建て以上の中高層耐火住宅については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

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税負担の公平を図るための措置について

Q 地価が下落しているのに税額が上昇するのはどうしても納得がいきません。評価額が下がっても税額が上がるのはどうしてでしょうか。

A
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば100万円の評価額の土地であっても、課税標準額が70万円のものと20万円のものがある)ことは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成17年度までは、『評価額に対する前年度の課税標準額の割合が高い土地』は課税標準額を引き下げ又は据え置くことにより、税負担を引き下げ又は据置き『評価額に対する前年度の課税標準額の割合が低い土地』は課税標準額を引き上げることにより税負担をなだらかに引き上げるしくみで決定されておりました。
しかし、これまでの方法では、税負担の公平を達成するのに長期間(長い場合で20年から30年)かかる見込であることから、地方税法が改正され、税負担の地域的なバラツキを早急に解消し、さらにわかりやすい簡素な制度とすることを目的として平成18年度から新たな課税標準額算出のしくみに変わりました。
具体的には下記のとおりとなります。

土地についての固定資産税課税標準額の求め方

土地の固定資産税については、同じ価格の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化を進めていますが、地方税法が改正され、平成18年度から、このしくみが一部変わりました。具体的には、その土地の新しい価格に比べてこれまでの税負担(負担水準)が低い土地については、価格の5%分を前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加える方式となりました。
また、平成24年度から住宅用地のうち負担水準が80%以上90%未満の土地についての据え置き措置がなくなりました。

税額の求め方

税額=課税標準額【価格×6分の1※】×税率(1.4%)
※(面積が200平方メートルを超える部分については3分の1乗じる

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

前年度の課税標準額が本来の課税標準額の100%未満の場合
→今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額)
本来の課税標準額=今年度の評価額×6分の1(面積が200平方メートルを超える部分は3分の1)
※計算した課税標準額が本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。

税額=課税標準額【価格×70%】×税率(1.4%)

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

  1. 前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%以上70%未満の場合
    →今年度の課税標準額=前年度の課税標準額(据置)
  2. 前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%未満の場合
    →今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(今年度の価格×5%)
  3. 前年度の課税標準額が本来の課税標準額の70%を超える場合
    →今年度の課税標準額=今前年度の価格の70%

※計算した課税標準額が本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。

土地の課税標準額の求め方(宅地)(平成29年度現在)
住宅用地(小規模)(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
負担水準 課税標準額 負担水準の求め方
100%以上 本来の課税標準額
(価格×6分の1)
前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1)
90%未満 前年度課税標準額+(本来の課税標準額×5%)
(※1)
前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1)
住宅用地(その他の住宅用地)(200平方メートルを超える部分)
負担水準 課税標準額 負担水準の求め方
100%以上 本来の課税標準額
(価格×6分の1)
前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1)
90%未満 前年度課税標準額+(本来の課税標準額×5%)
(※1)
前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1)
  • ※1:課税標準額が本来の課税標準額の100%を上回る場合は、100%相当額。(住宅用地)
  • ※1:課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%相当額。(住宅用地)
商業地等の宅地
負担水準 課税標準額 負担水準の求め方
70%以上 価格×70% 前年度課税標準額÷当年度価格
70%未満60%以上 前年度課税標準額に据置 前年度課税標準額÷当年度価格
60%未満 前年度課税標準額+(価格×5%)(※2) 前年度課税標準額+(価格×5%)(※2)
  • ※2:課税標準額が本来の課税標準額の60%を上回る場合は、60%相当額。(商業等の宅地)
  • ※2:課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%相当額。(商業等の宅地)

(商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。

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固定資産の価格に疑問がある場合に

Q 私は、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地(家屋)の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

A
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に資産税課におたずねください。なお、固定資産税に係る不服審査については、以下のとおりです。

価格(評価額)について不服がある場合

固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)について不服がある場合には、価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に固定資産評価委員会に対して、審査の申出をすることができます。ただし、平成29年度は価格の据え置き年度であり、地価の下落があったと認められる土地や地目の変換・家屋の増改築などの特別な事情があった場合を除き、審査の申出をすることができません。

※審査の申出は、固定資産評価審査委員会(本庁3階納税課内)で受付けます。

価格(評価額)以外の記載事項に不服がある場合

価格(評価額)以外の記載事項に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請求を市長に対してすることができます。
処分の取消し等の訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(市長が被告の代表となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

  1. 審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の用があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

※審査請求は、法制契約課(本庁5階)で受け付けます。

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年の途中で土地・家屋の売買があった場合は?

Q 私は、平成23年11月に自己所有の土地と家の売買契約を締結し、平成24年3月に買い主への所有権移転登記を済ませました。平成24年4月に平成23年度分の納税通知書がきましたが、税金は買い主に課税されるのではないでしょうか。

A
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在登記簿に所有者として登録されている人に対し、当該年度分の固定資産税が課税されます。
したがって、平成24年度分までの固定資産税は、あなたに課税されます。

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借地人・借家人が借地・借家の資産証明を求めることができますか?

Q 私は、借地借家人ですが、対象資産の評価証明の申請方法を教えて下さい。

A
平成15年度から固定資産課税台帳の閲覧や固定資産の価格等の証明が制度化され、借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧、証明を受けることができるようになりました。

※ 借地人・借家人が申請する場合
法律で規定される者であることの証明できる書類の提示(賃貸借契約書・物件が記載された領収書)、及び申請者が確認できる書類の提示(運転免許証・保険手帳・年金手帳・パスポート等)、申請者の印鑑をご持参下さい。

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ
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