軽自動車税に関するQ&A
廃車したのに納税通知書が?
Q 軽自動車等を廃車したのに、納税通知書がきました。
A
廃車されたのはいつですか?
軽自動車税は毎年4月1日現在で所有している人にかかります。
そのため、4月2日以降に廃車してもその年の税金は納めていただくことになり、自動車税とは異なり月割り課税制度がありませんので、月割りで還付することはできません。
もし、業者など代理の人に廃車を依頼した場合は、いつ届を出したのか確認して下さい。
人に譲ったのに納税通知書が?
Q 軽自動車等を人に譲ったのですが、納税通知書がきました。
A
名義変更の手続きは、されましたか?
手続きをされていれば、それはいつですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している人にかかりますので、名義変更届が4月2日以降に出されていれば、旧所有者に対してかかります。
まだ手続きがお済みでなければ、早めに所定の場所で手続きを済ませてください。
バイク(125cc以下)が盗難にあいました。手続は?
Q バイク(125cc以下)が盗難にあい、ナンバープレートもありません。どうしたらいいですか?
A
まず、警察に盗難届を出してください。
そこで、盗難届受理番号票を受け取り、それと印鑑を持って、市役所の市民税課で廃車の手続きをしてください。
そのままにしていると、いつまでもあなたに税金がかかることになります。
その後、バイク(125cc以下)が見つかったときはナンバープレートがついていれば市民税課に返納してください。
引続き、バイクを使用する場合は新たに登録の申告をしてください。
このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258




