市民税(法人)

更新日:2021年1月26日

法人市民税

法人市民税は、法人の資本金等の額及び市内従業者数により算出する均等割と、国税である法人税額等により算出する法人税割とで構成されており、各々の法人が定める事業年度又は計算期間の終了の日から2ヶ月以内に、法人が自主的に税額を計算し申告・納付することになっています。
なお、那覇市と他の市町村に事務所等を設ける法人は、課税標準の分割法人と呼ばれ、各市町村の従業者数で按分して、法人税割額を納めることになります。
※申告・納付期限は、税務署長への申請により延長が認められる場合があります。

(地方税法第294条第1項)
次に掲げるものは、法人市民税の納付義務があります。

納税義務者均等割法人税割
那覇市内に事務所等がある法人
那覇市内に事務所等がないが、寮、保養所等がある法人-
那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等で、収益事業をおこなっているもの
那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)で収益事業をおこなわないもの及び公共法人-

※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
※地方税法第296条第1項第2号該当公益法人で収益事業を行わないものは非課税です。

(地方税法第312条、地方税法第314条の4)

均等割額=(事務所等を有していた月数÷12ヶ月)×税率
法人税割額=法人税額×税率(6.0%)
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正についてをご覧ください。

詳しくは法人市民税の税額計算(ワード:217KB)をご覧ください。

均等割の税率

(地方税法第312条)
国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくもので、次の区分により、税率が決まります。

法人等の区分従業者数税率(年額、円)

次に掲げる法人

  • 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができるもの
    (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 法人でない社団等で法人とみなされるもの
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人
    (資本金の額又は出資金の額を有しないもの)
-50,000
資本金等の額が1千万円以下の法人50人以下50,000
50人超120,000
資本金等の額が1千万を超え1億円以下の法人50人以下130,000
50人超150,000
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人50人以下160,000
50人超400,000
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人50人以下410,000
50人超1,750,000
資本金等の額が50億円を超える法人50人以下410,000
50人超3,000,000

※従業者数は、那覇市内にある事務所等又は寮などの従業者の合計数です。
※「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号または第17条の2に規定する額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)です。
※従業者数および資本金等の額は、その法人の事業年度の末日で判定します。

分割基準となる従業者数の求め方(PDF:94KB)をご覧ください。

法人税割の税率

那覇市は標準税率6.0%を適用しています。
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分の税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正についてをご覧ください。

事務所等の設立(設置)及び変更届

法人などの設立、設置や名称、所在地などの変更(異動)があった場合は、以下の様式により届出を行っていただく必要があります。

※申請手続きサービスにリンクしています。

法人市民税申告等様式

法人などの設立、設置や名称、所在地などの変更(異動)があった場合は、以下の様式により届出を行っていただく必要があります。

※申請手続きサービスにリンクしています。

Q&A

法人市民税(Q&A-質問にお答えします-)

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258