更新日:2024年8月28日
法人市民税更正の請求(第10号の4様式)
手続のご案内
概要説明 | 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったことまたは計算誤りがあったことにより、税額が過大である等の場合で、法人市民税の更正の請求を行う時に使用してください。 | |
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手続き方法 | 【地方税法第20条の9の3第1項の規定による場合】 請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)。 【地方税法第20条の9の3第2項の規定による場合】 請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。 【地方税法第321条の8の2の規定による場合】 国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。 | |
受付窓口 | 【窓口】本庁舎3階 40番 【受付時間】8時30分から17時15分(12時から13時はお昼休憩のためお休みです) 【郵送】〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 市民税課 法人・税務証明グループ ※届出書及び申告書の「控え」ご希望の方は、必ず返信用封筒(切手貼り付け、宛先記入)をご準備ください。 【eLTAX】方法等については、 eLTAXのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。 | |
問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 市民税課法人・税務証明グループ |
電話番号 | 098-862-9903 | |
FAX番号 | 098-862-4258 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 地方税法第20条の9の3 地方税法第321条の8の2 | |
備考 | 添付書類: 1.地方税法第321条の8(更正の請求の特例)の規定に基づき更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写を添付してください。 2.その他の更正の請求をする場合は、課税標準額等又は税額等が過大であった事実を証する書類の写を添付してください。 |