更新日:2019年3月18日
Q&A -質問にお答えします-
1 市民税
個人市・県民税
法人市民税
- 法人を設立したときや支店などを設置したときはどのような手続が必要ですか?
- 法人市民税の「事務所等」について教えてください。
- 設立登記上、那覇市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動しています。那覇市で課税されますか?
- 正規の職員ではないパートや、役員は「従業員数」に含めますか?
- 確定申告の際、均等割の判定上従業員数、法人税割の分割基準の従業員数はいつの時点の人数ですか?
- 事業年度が1月1日から12月31日の法人ですが、8月20日に事務所を那覇市からA市に転出しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか?
- 公共法人などで均等割のみを申告する場合の税率と申告期限について教えてください。
- 収益事業とは何でしょうか?
- 今年、那覇市内に事務所を新たに設置しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか?
2 固定資産税
- 固定資産の評価替えとはなんですか?
- 同じ宅地なのに税金が違うのは?
- 固定資産税が急に高くなったのですが?
- 税負担の公平を図るための措置について
- 固定資産の価格に疑問がある場合に
- 年の途中で土地・家屋の売買があった場合には?
- 借地人・借家人が借地・借家の資産証明を求めることができますか?
3 軽自動車税
- 原動機付自転車の登録について(質問と回答)
- 原動機付自転車のと登録について(質問と回答)第2弾、減免など
- 廃車したのに納税通知書が?
- 人に譲ったのに納税通知書が?
- バイク(125cc以下)が盗難にあいました。手続は?
4 納税について
質問と回答
1 市民税(個人市・県民税)
Q
私は、平成26年1月20日に那覇市から糸満市へ引っ越ししました。
ところが、平成26年6月に那覇市から平成26年度分の市民税の納税通知書が送られてきました。
私の平成26年度分の市民税は、現在住んでいる糸満市に納めるのではないでしょうか?
A
個人の市民税は、毎年1月1日現在住んでいた市町村が、その年度の住民税を課税し徴収するしくみになっています。
あなたは平成26年度分の市民税は那覇市に納めていただくことになります。
Q
私は、平成25年10月に会社を退職しました。
退職したときに退職金から市民税を天引きされましたが、平成26年の6月に平成26年度分の納税通知書が送られてきました。
二重払いになるのではないでしょうか。
A
退職時に天引きされた市民税は、退職金に対するもので、退職金から天引きされ、会社を通して那覇市に納められました。
一方、退職金以外の所得、つまり会社に勤務していた平成25年1月から10月までの給料やボーナスなどの収入は、平成25年中の所得となり翌年の平成26年度分の課税対象となります。
したがって二重払いになることはありません。
Q
私の妻は、パートで110万円の給与収入がありました。
この場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるでしょうか?
A
配偶者控除の対象は、配偶者の所得金額が38万円以下かどうかできまります。
おたずねのケースでは所得金額が45万円(110万円-65万円)となりますので、配偶者控除には該当しません。
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が38万円超から76万円未満を基準に判定しますので、控除の対象となります。
Q
私は那覇市内で飲食店を営業していますが、住民登録は浦添市にありそこで市民税を払っています。にもかかわらず、那覇市からも市民税の納税通知書が届きました。
私の市民税は浦添市に支払っているので那覇市への支払いはしなくてよいのではないでしょうか。
A
個人の市民税の対象要件は、1.市内に住所のある人、2.市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人の両者です。
あなたの場合は[2]に当たりますので均等割が課税されます。
ただし、所得割はかかりません。
1 市民税(法人市民税)
A
新たに法人を設立、支店等を設置した場合は、すみやかに名称、所在地、代表者名等を記載した法人等の設立(設置)届を提出してください。
この際、登記簿謄本と定款等のコピーの添付が必要となります。
市では、この申告にもとづき台帳を作成し、税の確定申告書等の案内を送付いたします。
事業の途中で名称や所在地、代表者等に変更があった場合や解散や閉鎖、合併等があった場合も法人等の変更届の提出が必要となります。
なお、事務所等を移転した場合については、移転前と移転後の市町村にそれぞれ届出をする必要がありますので、ご注意してください。
>>法人等の設立(設置)届
>>法人等の変更届
A
事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。
物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
- 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合
→例:新聞社通信部、保険代理店 - 建設工事の現場事務所で連絡又は打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
- 船舶
A
単に設立登記で用いているのであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも那覇市では課税されません。
法人設置届もA市に提出していただき、那覇市に提出の必要はありません。実際の事務所等のあるA市に納めてください。
逆に、人的設備、物的設備および事業の継続性がある場合には、本店(又は支店)登記がなくとも、当然、事務所等に該当し、那覇市で課税されます。
A
「従業者数」とは、那覇市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。
均等割の従業者数は次の点において法人税割と異なります。
寮等の従業者数を含む。
従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差しさえない。
A
均等割の判定に使う従業者数は、事業年度の末日現在(法312丸3)です。
従って、既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下ということになります。
法人税割に用いる従業者数は、同様に事業年度の末日現在(法321条の13)ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。
分割基準の判定には、事務所を廃止した日の属する月の前月の末日現在になります。
たとえば8月20日に閉鎖した事務所の従業者数は7月末時点のものとし、それを算定間中の存在月数で月割計算します
A
【均等割額】
1月1日から8月20日の期間分を那覇市に申告してください。
この場合、7か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7か月になります。
例:5万円の場合50,000円×7月÷12月=29,100円
【法人税割額】
1月1日から12月31日の期間で那覇市とA市に按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
- 那覇市 7月末の従業者数×8月÷12月
- A市 12月末の従業者数×5月÷12月
小数点以下がでた場合は、切り上げて1人して計算します。
また、月数の半端日数(20日)は切り上げて計算します。
A
均等割の税率は、原則として3月31日現在のものであり、年額5万円です。
申告期限は毎年4月30日です。
年度中途で解散した場合も4月30日の申告期限に変わりはありません。
ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
A
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産貸付業等法人税法施行令5に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。
大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
行なっている事業が収益事業にあたるかどうかの疑問については、管轄の税務署にお問い合わせください。
>>管轄税務署(外部サイト)
A
設置初年度の予定申告では、全事業年度の法人税割は那覇市分としては存在しないので0円となります。
均等割のみ、税率×算定期間中の事務所の存在月数で計算します。この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
>>詳しくは存在月数の計算について(PDF)をご覧ください。(PDF:71KB)
2 固定資産税
Q
固定資産の評価替えとは何ですか。
A
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されたものです。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
また、宅地等の価格について、年度中において地価の下落がある地域については簡易な方法により、価格修正を行う予定です。
Q
私は、将来住宅を建てるために、昨年宅地を購入しました。
今年から税金がかかるのは知っていましたが、隣にマイホーム(敷地は同じ200平方メートルの広さ)を建てて住んでいる知人と比較すると高いようです。
これはまちがっていないでしょうか。
A
固定資産税は課税標準額×税率1.4%で求めます。
原則として課税標準額は、固定資産の価格と一致しますが、住宅用地の場合は特例措置があります。
この特例措置が受けられる住宅用地は、1月1日現在居住用として利用されている土地です。
その面積が200平方メートルまでの部分の土地は小規模住宅用地といい課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。
そのため、空き地であるあなたの土地は、知人の土地より税金が高くなるわけです。
なお、住宅を建てられた場合は登記するとともに、資産税課に住宅用地の申告をしてください。
Q
私は、平成20年9月に2階建ての住宅を新築しましたが、平成24年度から税額が急に高くなっています。
なぜでしょうか。
A
新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分にかぎり、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成21、22、23年度分について税額が2分の1に減額されていたわけです。
なお、3階建て以上の中高層耐火住宅については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
Q
地価が下落しているのに税額が上昇するのはどうしても納得がいきません。
評価額が下がっても税額が上がるのはどうしてでしょうか。
A
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば100万円の評価額の土地であっても、課税標準額が70万円のものと20万円のものがある)ことは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成17年度までは、『評価額に対する前年度の課税標準額の割合が高い土地』は課税標準額を引き下げ又は据え置くことにより、税負担を引き下げ又は据置き『評価額に対する前年度の課税標準額の割合が低い土地』は課税標準額を引き上げることにより税負担をなだらかに引き上げるしくみで決定されておりました。
しかし、これまでの方法では、税負担の公平を達成するのに長期間(長い場合で20年から30年)かかる見込であることから、地方税法が改正され、税負担の地域的なバラツキを早急に解消し、さらにわかりやすい簡素な制度とすることを目的として平成18年度から新たな課税標準額算出のしくみに変わりました。
具体的には下記のとおりとなります。
土地についての固定資産税課税標準額の求め方
土地の固定資産税については、同じ価格の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化を進めていますが、地方税法が改正され、平成18年度から、このしくみが一部変わりました。具体的には、その土地の新しい価格に比べてこれまでの税負担(負担水準)が低い土地については、価格の5%分を前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加える方式となりました。
また、平成24年度から住宅用地のうち負担水準が80%以上90%未満の土地についての据え置き措置がなくなりました。
>>税額の求め方
税額=課税標準額【価格×6分の1※】×税率(1.4%)
※(面積が200平方メートルを超える部分については3分の1乗じる
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
○前年度の課税標準額が本来の課税標準額の100%未満の場合
→今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額)
・本来の課税標準額=今年度の評価額×6分の1(面積が200平方メートルを超える部分は3分の1)
※計算した課税標準額が本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。
税額=課税標準額【価格×70%】×税率(1.4%)
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(1)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%以上70%未満の場合
→今年度の課税標準額=前年度の課税標準額(据置)
(2)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%未満の場合
→今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(今年度の価格×5%)
(3)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の70%を超える場合
→今年度の課税標準額=今前年度の価格の70%
※計算した課税標準額が本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。
土地の課税標準額の求め方(平成29年度現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 負担水準 | 課税標準額 | 負担水準の求め方 | ||
宅地 | 住宅 用地 | 小規模 (住宅1戸あたり 200平方メートルまでの部分) | 100%以上 | 本来の課税標準額 (価格×6分の1) | 前年度課税標準額 ÷(当年度価格×6分の1) |
90%未満 | 前年度課税標準額+ (本来の課税標準額×5%) (※1) | 前年度課税標準額 ÷(当年度価格×6分の1) | |||
その他の住宅用地 (200平方メートルを 超える部分) | 100%以上 | 本来の課税標準額 (価格×3分の1) | 前年度課税標準額 ÷(当年度価格×3分の1) | ||
90%未満 | 前年度課税標準額+ (本来の課税標準額×5%) (※1) | 前年度課税標準額 ÷(当年度価格×3分の1) | |||
商業地等の宅地 | 70%以上 | 価格×70% | 前年度課税標準額 ÷当年度価格 | ||
70%未満 60%以上 | 前年度課税標準額に据置 | 前年度課税標準額 ÷当年度価格 | |||
60%未満 | 前年度課税標準額+(価格×5%)(※2) |
※1:課税標準額が本来の課税標準額の100%を上回る場合は、100%相当額。(住宅用地)
※1:課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%相当額。(住宅用地)
※2:課税標準額が本来の課税標準額の60%を上回る場合は、60%相当額。(商業等の宅地)
※2:課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%相当額。(商業等の宅地)
(商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。
Q
私は、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地(家屋)の価格に疑問があります。
どうすればよいでしょうか。
A
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に資産税課におたずねください。なお、固定資産税に係る不服審査については、以下のとおりです。
(価格(評価額)について不服がある場合)
固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)について不服がある場合には、価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に固定資産評価委員会に対して、審査の申出をすることができます。ただし、平成29年度は価格の据え置き年度であり、地価の下落があったと認められる土地や地目の変換・家屋の増改築などの特別な事情があった場合を除き、審査の申出をすることができません。
※審査の申出は、固定資産評価審査委員会(本庁3階納税課内)で受付けます。
(価格(評価額)以外の記載事項に不服がある場合)
価格(評価額)以外の記載事項に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請求を市長に対してすることができます。
処分の取消し等の訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(市長が被告の代表となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
(1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の用があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
※審査請求は、法制契約課(本庁5階)で受け付けます。
Q
私は、平成23年11月に自己所有の土地と家の売買契約を締結し、平成24年3月に買い主への所有権移転登記を済ませました。
平成24年4月に平成23年度分の納税通知書がきましたが、税金は買い主に課税されるのではないでしょうか。
A
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在登記簿に所有者として登録されている人に対し、当該年度分の固定資産税が課税されます。
したがって、平成24年度分までの固定資産税は、あなたに課税されます。
Q
私は、借地借家人ですが、対象資産の評価証明の申請方法を教えて下さい。
A
平成15年度から固定資産課税台帳の閲覧や固定資産の価格等の証明が制度化され、借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧、証明を受けることができるようになりました。
※ 借地人・借家人が申請する場合
法律で規定される者であることの証明できる書類の提示(賃貸借契約書・物件が記載された領収書)、及び申請者が確認できる書類の提示(運転免許証・保険手帳・年金手帳・パスポート等)、申請者の印鑑をご持参下さい。
3 軽自動車税
Q
軽自動車等を廃車したのに、納税通知書がきました。
A
廃車されたのはいつですか?
軽自動車税は毎年4月1日現在で所有している人にかかります。
そのため、4月2日以降に廃車してもその年の税金は納めていただくことになり、自動車税とは異なり月割り課税制度がありませんので、月割りで還付することはできません。
もし、業者など代理の人に廃車を依頼した場合は、いつ届を出したのか確認して下さい。
Q
軽自動車等を人に譲ったのですが、納税通知書がきました。
A
名義変更の手続きは、されましたか?
手続きをされていれば、それはいつですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している人にかかりますので、名義変更届が4月2日以降に出されていれば、旧所有者に対してかかります。
まだ手続きがお済みでなければ、早めに所定の場所で手続きを済ませてください。
Q
バイク(125cc以下)が盗難にあい、ナンバープレートもありません。どうしたらいいですか?
A
まず、警察に盗難届を出してください。
そこで、盗難届受理番号票を受け取り、それと印鑑を持って、市役所の市民税課で廃車の手続きをしてください。
そのままにしていると、いつまでもあなたに税金がかかることになります。
その後、バイク(125cc以下)が見つかったときはナンバープレートがついていれば市民税課に返納してください。
引続き、バイクを使用する場合は新たに登録の申告をしてください。
4 納税について
Q
仕事が忙しくて納めに行く時間がない…つい納期を忘れてしまう…
A
そんな方には口座振替がおすすめです。
利用できる税は、市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税です。
口座振替ですと納期ごとに金融機関に出かける手間が省け、納め忘れもなく、大変便利で確実です。
Q
口座の新規申込はどのようにすればよいですか?
A
預貯金通帳・口座届出印・納税通知書又は領収書をもって、口座のある金融機関でお申し込みください。申込書は、納税通知書に添付のもの又は、那覇市内の金融機関にも置いてあります。ゆうちょ銀行(郵便局)の場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)専用の「自動払込利用申込書」をご使用ください。
口座振替はこちらの指定金融機関の口座でご利用いただくことができます。
お申し込みから、約1か月で手続きが完了します。
Q
引落口座を変更したいのですが、どのようにすればいいですか?
A
ご希望口座のある金融機関に新規申込をしてください。
お申し込みから、約1か月で手続きが完了します。
それまでは今までの登録口座へのご入金をお願いいたします。
登録完了まで45日程度かかることがありますので、ご希望の時期に間に合わない場合は、今までの登録口座から振替されます。
Q
振替方法(一括払・毎期払)の変更はどのようにすれよいですか?
A
納税課(098-861-6902)までご連絡くだされば変更できます。
Q
口座振替をやめたいときはどのようにすればよいですか?
A
納税課(098-861-6902)にご連絡のうえ、金融機関に廃止届を提出してください。
Q
口座振替の領収書は発行されますか?
A
市県民税(普徴)および固定資産税の口座振替の領収書は、毎年1月中旬に前年1年分をまとめて郵送しています。軽自動車税の領収書は6月中旬に郵送します。
Q
残高不足で振替がされませんでした。再度口座から振替できませんか?
A
申し訳ありませんが市税の再振替は行っておりません。
「口座振替不能通知書兼納付書」をお送りしますので、金融機関窓口でお納めください。
振替資金は振替日(納期限)の前日までに口座にご用意ください。
Q
市税は納付しているはずですが、督促状がきました。なぜですか?
A
次の点をご確認ください。
- 領収書に記載されている税目、期別などが督促状のものと一致していますか。
- 納期限までに納付していただけましたか。
- 申し訳ありませんが、納付していただいてからその収入確認まで、若干日数を要します。その間に督促状が発送される場合があります。
- 正しい納付書で納付していただけましたか。
- 年度の途中で税額を変更し、あらためて納税通知書をお送りする場合があります。
Q
市税の納期限が明日までですが、どうしても都合がつきません。どうしたらよいでしょうか。
A
納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に納税課までご相談ください。
Q
私は個人的な事情で税金の未納が続いています。
市から届いた督促状には、延滞金や滞納処分のことが書かれていますが、このまま滞納しているとどうなりますか。
A
市税は、定められた納期限までに納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。
市では、納期限までに納付のない方に、まず督促状を送り電話や家庭訪問等で納付をお願いします。
それでも納付がない場合には、納期限内に納めた方との公平を保つため、また大切な市の財源を確保するために、法律に基づいて滞納者の財産等の差押えや公売などの滞納処分を行うことがあります。
納期限までに納められないと、納税者には督促手数料と延滞金が課され、一方市では督促状の発送経費や電話連絡、家庭訪問などに要する経費がかさむことになります。
関連情報[フル幅]
・申請手続きサービス