市民税(法人)
【窓口受付時間】8時30分から17時15分まで(12時から13時はお昼休憩のため窓口はお休みです)
【郵送受付】注意事項!届出書及び申告書の「控え」ご希望の方は、必ず返信用封筒(切手貼り付け、宛先記入)をご準備ください。
【eLTAX受付】電子申告がご利用いただけます。方法等は、eLTAXのウェブページをご覧ください。
法人市民税は、法人の資本金等の額及び市内従業者数により算出する「均等割」と、国税である法人税額等により算出する「法人税割」とで構成されています。
税額は、各々の法人が定める事業年度又は算定期間の終了の日から2ヶ月以内に、法人が自主的に税額を計算し申告・納付することになっています。
なお、那覇市と他の市町村に事務所等を設ける法人は、課税標準の分割法人と呼ばれ、各市町村の従業者数で按分して、法人税割額を納めることになります。
※申告・納付期限は、税務署長への申請により延長が認められる場合があります。
納税義務者
(地方税法第294条第1項)
次に掲げるものは、法人市民税の納付義務があります。
|
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
|---|---|---|
| 那覇市内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
| 那覇市内に事務所等がないが、寮、保養所等がある法人 | ○ | - |
| 那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等で、収益事業をおこなっているもの | ○ | ○ |
| 那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)で収益事業をおこなわないもの及び公共法人 | ○ | - |
- ※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
- ※地方税法第296条第1項第2号該当公益法人で収益事業を行わないものは非課税です。
税額
(地方税法第312条、地方税法第314条の4)
均等割額=(事務所等を有していた月数÷12ヶ月)×税率
法人税割額=法人税額×税率(6.0%)
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正をご覧ください。
詳しくは法人市民税の税額計算をご覧ください。
均等割の税率
(地方税法第312条)
国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくもので、次の区分により、税率が決まります。
|
法人等の区分 |
従業者数 |
税率(年額、円) |
|---|---|---|
|
次に掲げる法人
|
- | 50,000 |
| 資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000 |
| 資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000 |
| 資本金等の額が1千万を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000 |
| 資本金等の額が1千万を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000 |
- ※従業者数は、那覇市内にある事務所等又は寮などの従業者の合計数です。
- ※「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号または第17条の2に規定する額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)です。
- ※従業者数および資本金等の額は、その法人の事業年度の末日で判定します。
分割基準となる従業者数の求め方をご覧ください。
法人税割の税率
那覇市は標準税率6.0%を適用しています。
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分の税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正をご覧ください。
届出・申告
事務所等の設立(設置)及び変更届
法人などの設立、設置や名称、所在地などの変更(異動)があった場合は、以下の様式により届出を行っていただく必要があります。
- ※設立・設置、変更があった1月以内に届出をお願いいたします。(那覇市税条例第36条の2第9項)
- ※届出書及び申告書の「控え」ご希望の方は、必ず返信用封筒(切手貼り付け、宛先記入)をご準備ください。
- ※電子での届出がご利用いただけます。方法等については、eLTAXのウェブページをご覧ください。
|
届出書 |
届出事由 |
添付書類 コピー可 |
|---|---|---|
| 設立・設置届 | (1)市内に法人等を設立 (2)市内に支店を設置 (3)市内に法人等が転入 |
(1)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) (2)定款 (3)【申告期限延長の特例申請ありの場合】 税務署長に提出した申請書控えの写し(税務署受付済み) (4)【グループ通算の場合】 制度の適用を受けている法人は(13)の書類 |
| 異動届 | (4)本店・支店の所在地の変更 (5)支店の追加及び削除 (6)商号・代表者等の変更 (※すでに那覇市に登録のある法人等) |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) ※支店登記ない場合は不要 |
| 異動届 | (7)事業年度変更 | 株主総会議事録または変更後の定款等 |
| 異動届 | (8)解散、清算 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) |
| 異動届 | (9)休業、再開 | 不要(※任意での提出「税務署・県税への休業届控え(受付済み)」) |
| 異動届 | (10)合併 | (1)合併契約書 (2)被合併法人、合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) ※合併後存続する法人が、被合併法人の市内事務所を引き継ぐ場合は、別途「設置届」が必要 |
| 異動届 | (11)分割 | (1)分割契約書 (2)分割承継法人、分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) ※分割承継法人が、分割法人の市内事務所を引き継ぐ場合は、別途「設置届」が必要 また、分割に伴ってその他異動事項がある場合は「異動届」が必要 |
| 異動届 | (12)資本金の変更 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
| 異動届 | (13)グループ通算制度関係 |
【承認を受けた時】 (1)法人税の承認申請書(税務署受付済み) |
| 異動届 | (14)法人税の申告期限の延長申請 | 法人税の延長申請書等(税務署受付済み) |
| 異動届 | (15)収益事業開始または廃止 | 税務署に提出した収益事業開始届または廃止届(税務署受付済み) |
| 異動届 | (16)送付先変更 | 添付書類なし |
※申請手続きサービスにリンクしています。
法人市民税申告等様式
※申請手続きサービスにリンクしています。
- 法人市民税申告(第20号様式)
- 法人市民税課税標準の分割に関する明細書(その1)(第22号の2様式)
- 法人市民税予定申告(第20号の3様式)
- 法人市民税均等割申告(第22号の3様式)
- 法人市民税更正の請求(第10号の4様式)
- 法人市民税納付書
法人市民税関係の手引き
Q&A
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258




