法人市民税法人税割の税率の改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001824  更新日 令和7年12月24日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

趣旨

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。

税率改正の内容

地方税法の改正により、那覇市の法人市民税法人税割の税率については、以下のとおりとなります。

令和元年9月30日以前に開始した事業年度の税率
9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
6.0%

予定申告の経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます。

予定申告の法人税割額=「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258